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サブドメイン取得要領

平成17年2月14日制定

趣旨

第1条

この要領は、学校法人大東文化学園学術情報ネットワーク利用規程(以下「ネットワーク利用規程」という。)第4条第2項に基づき、daito.ac.jpドメインの下にサブドメインを取得する場合に必要な事項を定める。

取得資格者

第2条

サブドメインの取得を申請できる者は、各部局及び各部(室)の長とする。

申請

第3条

サブドメインの取得を希望する者は、学園情報化推進委員会(以下「推進委員会」という。)に申請し、許可を得なければならない。また、申請事項を変更する場合及びサブドメインの利用を中止する場合の手続についても同様とする。

責任

第4条

当該サブドメインの管理責任は、管理責任者が負わなければならない。

遵守事項

第5条

ネットワーク利用規程第5条を準用する。

サブドメインの利用停止

第6条

ネットワーク管理者は、サブドメインの利用が前条に反すると認められる場合、当該サブドメインの管理責任者に対して、サブドメインの利用を一時停止することができる。

要領の改廃

第7条

この要領の改廃は、推進委員会において行う。

附則

この要領は、平成17年4月1日から施行する。