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情報機器貸出要綱

学園総合情報センターが管理する各種情報機器の貸出に関する取り扱い要綱です。

趣旨

第1条

この要綱は、学園総合情報センター事務室(以下「センター」という。)が管理する各種情報機器(以下「機器」という。)の貸出に関する必要事項を定める。

貸出対象者

第2条

機器の貸出対象者は、別に定めるが、次のいずれかに該当する者でなければならない。

  1. 教職員 
  2. 学生 
  3. その他、学園総合情報センター所長(以下「センター所長」という。)が特別に認めたもの

利用目的

第3条

機器は、教育・研究および学習目的に利用する場合に限り貸出すものとする。

貸出方法

第4条

機器の貸出方法(期間、数量、種類、使用場所等)は別に定める。

返却

第5条

借り受け者は、機器を返却期日までに返却しなければならない。

維持管理

第6条

借り受け者は、機器の貸出を受けてから返却するまでの間、破損、紛失の防止等に十分留意し、善良な管理者の注意義務をもって機器を使用しなければならない。

報告義務

第7条

借り受け者は、機器を破損もしくは紛失した場合は、直ちにセンターに届けなければならない。

盗難届

第8条

借り受け者は、機器が学外で盗難に遭ったことが明らかな場合、所轄の警察署に盗難届を提出し、警察届出受理番号(届出警察、届出日も記入)をセンターに提出しなければならない。

弁償

第9条

借り受け者が機器を紛失した場合は、原則として当該機器と同一型番の現物をもって弁償しなければならない。

代価による弁償

第10条

前項の規定により弁償することが困難である場合、当該機器の代価をもって弁償しなければならない。

利用の制限

第11条

借り受け者が、この要綱に違反した場合、センター所長は、当該借り受け者に対する貸出の取り消しまたは一定期間貸出の停止を行うことができる。

 

以上