税制上の優遇

本学園への寄付は、次の通り税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の場合

1所得税控除

所得税控除には、下記の[A]税額控除 と [B]所得控除 の2種類があり、確定申告の際には、寄付者ご自身においてどちらか一方の制度をご選択ください。

確定申告に関する詳細につきましては、最寄りの税務署にご相談ください。

[A]
税額控除

所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、[B]所得控除と比較して減税効果が大きくなります。
寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額の40%に相当する額が、当該年の所得税額から控除されます。
(寄付金額※1 - 2,000円) × 40% = 所得税控除額※2

  • ※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。
  • ※2 所得税控除額は、その年の所得税額の25%が上限となります。

確定申告の際には、①『税額控除に係る証明書(写)』と、②本学発行の『寄付金領収書』が必要となります。

[B]
所得控除

所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。
寄付金額が年間2,000円を超える場合には、その超えた金額が、当該年の所得金額から控除されます。
寄付金額※3 - 2,000円 = 所得控除額

  • ※3 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額等の40%が上限となります。

確定申告の際には、①『特定公益増進法人証明書(写)』と、②本学発行の『寄付金領収書』 が必要となります。

2住民税控除

寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例により指定している都道府県・市区町村にお住まいの個人の方は、本学に対して2,000円を超える寄付を行った場合、住民税の寄付金控除を受けることができます。詳しくは住所地の各市区町村の税務担当課へお問い合わせください。

本学の条例指定の状況は以下のとおりです。

地方公共団体 問い合わせ先
都道府県 東京都

東京都主税局課税部 課税指導課 個人事業税係

TEL 03-5388-2956

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html別ウインドウ

市区町村 板橋区

板橋区 総務部 課税課 課税第一~第四グループ

TEL 03-3579-2101

https://www.city.itabashi.tokyo.jp/tetsuduki/zei/kuminzei/index.html別ウインドウ

  • ご寄付いただいた翌年1月1日現在の住所地が上記の方が対象となります。
  • 未定の地方公共団体もありますので、詳細はお住まいの市区町村へお問い合わせください。
住民税控除額(参考)
都道府県が指定した寄付金
(寄付金額※-2,000円)×4% に相当する額
市区町村が指定した寄付金
(寄付金額※-2,000円)×6% に相当する額
  • 総所得金額等の30%を限度とする。
寄付金控除の手続きについて

ご寄付いただいた翌年に所轄税務署で確定申告を行ってください。
確定申告の際には下記の書類が必要となります。「寄付金領収書」および「各証明書(写)」は、本学で入金の確認が取れ次第、お送りいたします。
[A]税額控除の場合:「寄付金領収書」と「税額控除に係る証明書(写)」
[B]所得控除の場合:「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」

  • 年間に複数回ご寄付いただいた場合、その都度の「寄付金領収書」が必要ですが、各証明書(写)は1枚のみで申告可能です。
  1. 所得税控除を受けるための確定申告を行う方
    • 確定申告を行う場合、住民税の寄付金控除を受けるための手続きは不要です。
  2. 確定申告を行わず、住民税の寄付金控除のみを申告する方
    • 各市区町村の税務担当課宛に所定様式を提出する必要があります。詳しくは住所地の各市区町村の税務担当課へお問合せください。

入学された年(入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内)に納付いただいたご寄付につきましては、「学校の入学に係る寄付金」とみなされ、税制上の寄付金控除の対象から除外されますので、あらかじめご了承ください(所得税法78条「入学に関してする寄附金」に該当)。

法人の場合

法人の皆様からの寄付金は、一般の「寄付金」とは別枠で当該事業年度の「損金」の額に算入されます。
損金算入にあたっては、①受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)と、②特定寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)があります。

特定寄付金
  1. 一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金として算入できます。
  2. この寄付金による損金算入は、本学発行の(a)「領収書」と(b)「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きができます。
  3. 上記の書類は、寄付金が本学に入金され次第お送りいたします。
損金算入限度額の計算方法
受配者指定寄付金

寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。

この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」という)宛に申込手続をする必要がありますが、私学事業団への諸手続は本学で行います。なお、本制度の対象とならない場合もありますので、事前に100周年記念事業推進室までお問い合わせください。
また、損金算入手続きには、私学事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は、本学を経由して寄付者にお送りいたします。

  • 私学事業団の「受領日」は、本学へのご入金の約1カ月後となりますので、寄付申込から受領書発行まで2~3カ月程度かかります。このため、決算日まで2~3カ月以内の期間にご入金いただく場合は、事前に100周年記念事業推進室までご相談ください。
  • この制度では扱えない寄付もございますので、詳しくは100周年記念事業推進室までお問い合わせください。