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著作権・肖像権等への配慮のお願い

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2020年5月8日

 

学生のみなさんへ

 

~著作権・肖像権等への配慮のお願い~

 

大東文化大学

学長 内藤二郎

1.はじめに

  本学では、あらかじめ講義資料を学生の皆さんに読んでいただいた上で 学習課題に取り組んでもらう「オンデマンド型」の授業やGoogle MeetやZoom等のビデオ会議ツールを使った「同時双方向型」の授業の実施を予定しています。
  これらの授業を履修される学生の皆さんには、講義資料等の著作権等について、知っておいていただきたいこと、守っていただきたいことがあります。

 

2.著作権への配慮について
  本学の講義で使用する講義資料等は、著作物として、著作権法により著作者の権利が保護されています。
  これは、他人が著作物を勝手に改変したり、配布したりすることで著作者の権利を侵害することを防ぐための重要な制度です。
  講義では、授業の目的を達成するために、学生の皆さんがこれらの著作物を利用できるようにしています。しかし、そのことがただちに学生の皆さんに対して、これら著作物を著作権者に無断で再配布することなどを認めているものではありません。

  くわえて、本学の講義で配布する資料の中には、講義担当者が今後、学術論文誌に投稿予定の研究内容を含んでいる場合もあります。学術論文誌はその内容の新規性が要求されるので、すでに公開されている内容については論文として採択されません。つまり、不特定多数に公開されてしまった内容は論文誌に投稿できなくなってしまいます。

 

3.肖像権・パブリシティ権への配慮について
  人には、自己の容姿を無断で撮影されたり、撮影された写真や画像等を勝手に公表されたりしないよう主張できる権利である「肖像権」があります。
  また、人には、自己の氏名・肖像から生じる経済的利益・価値を無断で第三者に使わせない権利である「パブリシティ権」が発生している場合もあります。
  したがって、第三者が、その人の許諾を受けないで容姿を公表したり、その人の名前を使って商品やサービスを宣伝したりすることは原則として許されません。

 

4.禁止事項について
  以上を踏まえて、学生の皆さんは、講義資料や講義において配信する動画や画像に関し、下記のことを行わないでください。

 

禁止事項

 ①公衆送信(インターネットを通じた配信など。送信可能化を含みます)

 ②他者への再配布(有償・無償を問いません)

 ③録画・録音(画面キャプチャ、スクリーンショットを含みます)

 ④その他、著作権法など関係各法令に違反する行為

 

5.違反した場合
  上記の禁止行為は、著作権法21条、著作権法23条、著作権法59条等に違反する行為です。
  上記禁止行為を含め、著作権法など関係各法令に違反する行為をした場合には、大東文化大学学生懲戒処分規程による処分の対象となることがありますので注意が必要です。

 

6.引用したい場合
  学生の皆さんが、レポートや論文などで、講義において配信した動画・画像・教材・資料(PDFなど)等を引用したいと思った場合、「既に公開されているもの」であれば、下記のルールを満たす限りにおいて、引用することができます。

 

 (1)他人の著作物を引用する必然性があること。

 (2)かぎ括弧をつけるなど、自分の著作物と引用部分とが区別されていること。

 (3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること。(自分の著作物が主体であること)

 (4)出所の明示がなされていること。

 

詳しくは、文化庁のHP「著作物が自由に使える場合」を参照してください。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html

以上