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総合型選抜試験の課題論文を免除!「法律学科課題探究プログラム」って?

2023.07.03 / 3,125PV

私たちの生活はさまざまな法律の上に成り立っています。法律と無関係に生きることはできません。でも「法律って難しくて取っ付きにくい」というイメージを持つ人は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、法律学に興味のある高校生のために、大東文化大学で新たに実施する「法律学科課題探究プログラム」について、入学センター所長 堀川先生(法律学科)が法律を学ぶ意義とともに説明します。
法律学科への出願メリットもありますので、最後まで読んでくださいね。

 

大学で法律を学ぶ意味はどんなところにありますか?

Q.法律を学ぶことはなぜ大切なのでしょうか。

法律とは、何か大きなトラブルが起きた時に、自分ではなく「法律の専門家」が使うもの、と考えている人は多いと思います。しかし、法律はあらゆる事柄に関係しています。法律を勉強してみると、これまで何気なく行っていたことが、なんらかの法律にしっかり規定されていることに気付き、驚くかもしれません。
社会生活のなかでお互いを尊重するルール、すなわち法律を定めることで、人々の争いや犯罪、不正を防ぎ、公共の利益を守ることができます。法律の知識を得ることは、公正な物事の考え方が身に付くだけでなく、社会全体にも利益をもたらすのです。

Q.大学で専門的に法律を学ぶことは、将来何の役に立ちますか。

「法律学は弁護士や公務員になる人のためだけの学問」ではありません。社会の基盤となる法律に関する知識は、ビジネスの世界ではとても重要で、就職活動においても、また社会に出てからも強い武器になります。
ビジネスでは、法律の解釈の誤りや手続きミスが原因で、取り返しのつかないトラブルに発展することもあります。法律の知識があれば、そういったことを回避できるかもしれません。
また、法律は多岐の分野に関わってくるため、資格試験で役に立つことも少なくありません。「宅地建物取引士(宅建)」や、マンションの管理に携わる「マンション管理士」、営業の許可申請などの書類を作成する「行政書士」の試験でも、法律に関係する問題が多数出題されています。
本学の法律学科には、在学中に宅建や行政書士など複数の資格を取得する学生もいます。資格取得により、努力やスキルを証明しやすいことも大きな魅力です。

Q.大東文化大学の法律学科は、他大学と比較して、どのような特徴がありますか。

導入教育に力を入れています。導入教育とは高校までの勉強と専門科目の橋渡しの役目を果たす科目です。約30人で編成される、1年次の「現代社会と法」という授業では、学んだ知識を定着させるために、毎週小テストを行っています。この授業で使用する『ウォーミングアップ法学(第2版)』というテキストは、本学法律学科の教員が、試行錯誤を繰り返し、法律学科の導入教育のために作成したものです。1年次に身に付けた過程学習の習慣をさらに定着させるため、2年次にも法律学の基礎を振り返るクラス授業を設けています。
また、本学には公務員や弁護士などの法律家を目指す学生をサポートする「法学研究所」という機関があります。そこでは、正規の授業とは別に現役の弁護士や本学の教員も含めた法律学の教員たちが、一般の授業の復習や資格試験対策のための講義を行っています。

Q.法律学科にはどんな学生が多いですか?

落ち着いてコツコツと勉強するタイプの学生が多いように感じます。学生の中には、1年次から資格取得にチャレンジし、法学検定や宅建に合格した人もいます。また、公務員試験でも大変優れた成果を上げており、都庁や県庁、市区町村の役所、国家公務員の行政職に就職した卒業生もたくさんいます。法律学科を志望する高校生には、将来公務員を目指している人も多いので、同じ目標を持つ友人が見つかりやすいのも本学科の特徴です。

「法律学科課題探究プログラム」ではどんなことを学ぶのですか?

Q.「法律学科課題探究プログラム」を開設した経緯と目的を教えてください。

まずは多くの高校生が抱いている、法律学という学びに関する誤解を入学前に解きたいという思いがありました。法律学は、単に条文や専門用語を暗記する学問ではありません。法律という武器を駆使して、自分が達成しようとする利益を獲得していく、“議論”の学問です。本当の法律学の学びを体験する機会を作ると同時に、法律という武器を使う面白さを体験してもらうことが、このプログラムの目的です。そして、プログラムで法律学の面白さを実感し、法律学への興味関心を深めた上で、大学に進学してほしいと思います。法律学に対して良いイメージを抱いて勉強をスタートさせることは、自分を成長させる大きな糧となるでしょう。
高等学校との連携も、もう1つの目的です。高校では探究学習を軸とした教科が新設されましたが、高校の先生方は探究学習の準備に大変な苦労をされていると聞き及んで、我々が持つ知的資源が高校での探究授業に生かせるのではないかと思い至りました。今後は高校側にもアプローチし、大学での学びをよりスムーズにスタートできる制度を作っていきたいと考えています。

Q.「法律学科課題探究プログラム」のスケジュールや活動内容を教えてください。

本学法律学科の学び中で最も重視している「ゼミ」を、高校生の皆さんに体験してもらおうという取り組みです。プログラムに参加した高校生でチームを作り、実際に起こった事件の判例について深く掘り下げていきます。
プログラムは、5つのSTEPで構成されています。
STEP1は、7月3日(月)配信予定の動画による事前学習です。ステップ2以降の学びの概要や、参加する際の注意点などについて、わかりやすく解説します。
STEP2は対面での講義です。2016年に起きた「JR東海事件」をテーマに、事件の概要や法律上の争点について解説します。講義は、8月11日(金)のオープンキャンパスの1日目に行い、誰でも参加ができます。
STEP3は、オープンキャンパスの2日目にあたる、8月12日(土)の午前中に実施します。参加者でグループを作り、教員や法律学科の学生のサポートのもと、テーマについてグループで意見をまとめます。こちらは参加者以外には非公開です。
STEP4として、8月12日(土)の午後にグループでまとめた結果を発表する場を設けます。プログラム参加者以外も出席できるので、ぜひ高校生たちの成果を見に来てください。当日は投票を行い、最優秀チームには記念品が贈呈されます。教員たちも、高校生の皆さんが、どのような理由で、どのような結論を導き出すのか、今からとても楽しみにしています。
最後のSTEP5はweb動画にてSTEP2・3・4の内容を振り返ります。こちらは9月1日(金)配信予定です。

 

※ JR東海事件

重度の認知症を患っていたAさん(当時91歳)が、Aさんの介護をしていた妻Bさん(当時85歳)がほんの7~8分の間まどろんでしまった間に家を抜け出し、線路内に立ち入って鉄道事故を発生させ、Aさん自身も死亡したという事件。鉄道会社は、この事故により発生した約720万円の損害についてAさんの遺族に対して賠償を請求した。裁判では、Aさんの遺族は損害賠償義務を負うのか、その前提としてAさんの遺族は、Aさんに対して監督義務を負っていたのかどうかが争われた。高齢化社会が進む中で、認知症患者が起こした事故の解決方法や介護の在り方などが大きく問われた事件。

プログラム参加にはどんなメリットがありますか?

Q.「法律学科課題探究プログラム」に参加すると、どんなメリットがありますか?

受講者には修了証が交付されます。高校3年生の場合、10月に実施する本学法律学科総合型選抜(他大学併願可能型)の課題論文が免除されます。

Q.参加資格や費用、申し込み方法を教えてください。

高校生であればどなたでも参加できます。参加費用は無料です。募集人数は32名ほどを予定しています。本学ホームページの申込フォームからお申込みください。

申し込みフォーム

※会員登録後、ログインしてください。

Q.法学部には政治学科もありますが、同じような取り組みはありますか。

今回のオープンキャンパスにおいては、政治学科では体験授業に出席し、終了時に配布される「参加証明書」を評価の参考材料の一つとします。

オープンキャンパスの政治学科体験授業への参加を、政治学科総合型選抜入試における評価の参考とします

Q.どんな高校生に参加を勧めたいですか。

「大東文化大学で法律を学びたい」という高校生はもちろん、法律に関する職業に就きたいという希望を持っている高校生にもぜひ参加してほしいプログラムです。また、冒頭でも説明させていただきましたが、法律学は特定の職業に就く人のためだけの学問ではありません。「将来ビジネスの世界で法律の知識を武器にしたい」と思っている高校生にも参加をお勧めします。
お問い合わせはこちらまで。

(取材協力:大東文化大学法学部法律学科教授 入学センター所長 堀川信一)

教員プロフィール

入学センター所長 法学部法律学科 教授 堀川信一

学歴

1999年 東洋大学法学部法律学科 卒業
2006年 一橋大学大学院法学研究科博士後期課程修了 博士(法学)

職歴

2007年4月~2010年3月 大東文化大学法学部法律学科講師
2010年4月~2015年3月 大東文化大学法学部法律学科准教授
2015年4月~現在に至る 大東文化大学法学部法律学科教授
2023年4月~現在に至る 大東文化大学入学センター所長
2022年12月~現在に至る 公認会計士試験 試験委員(民法)

研究
錯誤や弱みににつけ込まれて契約させられてしまった場合について、民法上どのような解決が可能かをメインテーマとして研究しています。その他にも、暗号資産の法的位置づけや不動産投資トラブルなどについても関心を持っています。

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