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人文科学研究所規程

平成2年2月28日制定
改正 平成4年12月22日 平成16年3月24日

第1章 総則

所在

第1条

大東文化大学文学部内に、大東文化大学人文科学研究所(以下「研究所」という。)を置く。

目的

第2条

研究所は、人文科学に関する学術の研究およびこれに関する諸事業を行い、研究成果の社会への還元を目的とする。

事業

第3条

研究所は、次の事業を行う。

  1. 研究または調査の実施
  2. 資料の収集、整備とその保管
  3. 他大学および研究機関との交流
  4. 調査・研究の成果の刊行
  5. その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 職員

種類

第4条

研究所に次の職員を置く。

  1. 所長 1名
  2. 研究員 若干名
  3. 文学部事務室長又は事務長 1名
  4. 事務職員 若干名

所長および所長の職務代行

第5条

所長は、研究所の業務を統括し、研究所を代表する。

  1. 所長は、文学部教授会の推薦に基づき、学長が命ずる。
  2. 所長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  3. 所長に事故あるとき、または所長が欠けたときは、所長があらかじめ指名した者が、所長の職務を代行する。

研究員

第6条

研究員は、次のとおりとする。

  1. 専任研究員(文学部専任教員として本務をもつ研究員)
  2. 兼担研究員(文学部以外の本学専任教員として本務をもつ研究員)
  3. 兼任研究員(本学の専任教員以外の研究員)
  4. 客員研究員(国外の大学および研究機関から派遣された研究員)
  • 専任研究員、兼担研究員および兼任研究員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 客員研究員の任期は、原則として1年以内とし、必要に応じて延長をみとめるものとする。
  • 研究員は、研究部会、運営委員会および文学部教授会の議を経て、学長が委嘱する。

事務室

第7条

研究所に事務室を置く。

第3章 研究部会

研究部会

第8条

研究所に研究部会を置く。

  1. 研究部会は、専任研究員をもつて組織する。
  2. 研究部会に部会長を置く。
  3. 部会長は、専任研究員の互選に基づき、所長が委嘱する。
  4. 部会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
  5. 部会長は、部会を招集し、その議長となる。
  6. 研究部会に幹事を置き、文学部事務室長又は事務長がこれにあたる。

業務

第9条

研究部会は、運営委員会の委任に基づき、研究所の研究事業計画の事項の審議決定にあたる。

第4章 運営委員会

運営委員会

第10条

研究所に運営委員会を置く。

  1. 運営委員会は、次の者をもつて構成する。
    (1)所長
    (2)文学部長
    (3)大学院文学研究科委員長
    (4)文学部各学科主任
    (5)文学部教授会から選出された教員若干名
  2. 運営委員会に幹事を置き、文学部事務室長又は事務長がこれにあたる。

審議事項

第11条

運営委員会は、次の事項を審議する。

  1. 研究所の運営の基本方針に関する事項
  2. 研究所の事業計画に関する事項
  3. 研究所の人事に関する事項
  4. 研究所の予算に関する事項
  5. その他所長から付議された事項

招集

第12条

運営委員会は、所長が招集し、その議長となる。

報告書

第13条

所長は、毎年度末に運営委員会において承認された当該年度の事業報告書および次年度の事業計画書を学長に提出しなければならない。

第5章 規程の改正

第14条

この規程の改正は、運営委員会および文学部教授会の議を経て、理事会の決議により行う。

附則

  1. この規程は、平成2年4月1日から施行する。
  2. この規程が実施される当初の研究員の委嘱は、第6条の定めにかかわらず文学部教授会の議を経て、学長がおこなう。
附則(平成4年12月22日)
この規程は、平成4年9月1日に遡つて適用する。
附則(平成16年3月24日)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。