法人の皆様へ

法人が大東文化大学に対して行った寄付金につきましては、法人税法に基づき、当該事業年度の損金に算入することができます。
損金算入に当たっては、

  1. 受配者指定寄付金(寄付金全額を損金算入できる)
  2. 特定公益増進法人に対する寄付金(寄付金の一定額まで損金算入できる)

の2種類がございます。

受配者指定寄付金の場合

寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。

この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」という)宛に申込手続をする必要がありますが、私学事業団への諸手続は本学で行います。なお、本制度の対象とならない場合もありますので、事前に100周年記念事業推進室までお問い合わせください。

また、損金算入手続きには、私学事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は、本学を経由して寄付者にお送りいたします。

  • 私学事業団の「受領日」は、本学へのご入金の約1カ月後となりますので、寄付申込から受領書発行まで2~3カ月程度かかります。このため、決算日まで2~3カ月以内の期間にご入金いただく場合は、事前に100周年記念事業推進室までご相談ください。
  • この制度では扱えない寄付もございますので、詳しくは100周年記念事業推進室までお問い合わせください。

特定公益増進法人に対する寄付金の場合

法人が大東文化大学に寄付された場合、特定公益増進法人に対する寄付金として、一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金として算入できます。

「個人の方」と同様に、所定の払込用紙に必要事項を記入のうえ、ゆうちょ銀行からお振込みください。なお、払込用紙をご希望の方は100周年記念事業推進室までご請求ください。

  • ゆうちょ銀行以外の金融機関をご希望の場合は、「指定寄付申込書(法人用)」に必要事項を記入の上、100周年記念事業推進室までご送付ください。

この寄付金による損金算入は、本学発行の「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きができます。 両書類は、寄付金が本学に入金され次第お送りいたします。

【損金算入限度額の計算方法】

税制の詳細については、所轄の税務署へお問い合わせください。