税制上の優遇

本学園への寄付は、次の通り税制上の優遇措置を受けることができます。

法人の皆様からの寄付金は、一般の「寄付金」とは別枠で当該事業年度の「損金」の額に算入されます。
損金算入にあたっては、①受配者指定寄付金(寄付金の全額を損金に算入できる)と、②特定寄付金(寄付金を一定の限度額まで損金に算入できる)があります。

特定寄付金

  1. 一般寄付金の損金算入限度額と別枠で損金として算入できます。
  2. この寄付金による損金算入は、本学発行の(a)「領収書」と(b)「特定公益増進法人証明書(写)」によって手続きができます。
  3. 上記の書類は、寄付金が本学に入金され次第お送りいたします。

損金算入限度額の計算方法

受配者指定寄付金

寄付金の全額を寄付した事業年度の損金にすることができます。

この税法上の優遇措置を受けるためには、日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」という)宛に申込手続をする必要がありますが、私学事業団への諸手続は本学で行います。なお、本制度の対象とならない場合もありますので、事前に渉外連携室までお問い合わせください。
また、損金算入手続きには、私学事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。「寄付金受領書」は、本学を経由して寄付者にお送りいたします。

※私学事業団の「受領日」は、本学へのご入金の約1カ月後となりますので、寄付申込から受領書発行まで2~3カ月程度かかります。このため、決算日まで2~3カ月以内の期間にご入金いただく場合は、事前に渉外連携室までご相談ください。
※この制度では扱えない寄付もございますので、詳しくは渉外連携室までお問い合わせください。