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icアカウント利用要領

平成17年2月14日制定

趣旨

第1条

この要領は、学校法人大東文化学園学術情報ネットワーク利用規程(以下「ネットワーク利用規程」という。)第8条第3項に基づき、学園総合情報センター事務室(以下「センター事務室」という。)が、インターネットサービスを利用するために設置したicアカウントの利用について、必要な事項を定める。

利用目的

第2条

icアカウントの利用は、学術研究及び教育を目的とするものに限る。

利用可能なサービス

第3条

icアカウントの取得により利用できるサービスは、次のとおりである。 

 

  1. 個人用メールアドレスによる電子メールの送受信 
  2. グループ用メールアドレスによる電子メールの送受信 
  3. WWWサーバでの個人WWWページ公開 
  4. WWWサーバでのグループによるWWWページ公開

取得資格

第4条

icアカウントを取得できる者は、次の各号に掲げる者とする。 
 

  1. 学園の専任及び非常勤職員 
  2. icアカウントを取得している本学園の専任教育職員が適当と認めた大学の学部生、大学院生、専攻科生、別科生、委託研修生、聴講生、研究生、交流学生及び科目等履修生並びに学園の設置する大学以外の学校の生徒 
  3. その他、学園総合情報センター所長(以下「センター所長」という。)が適当と認めた者

取得申請

第5条

icアカウントの取得を希望する者は、希望するサービスごとに申請書をセンター所長に提出し、許可を得なければならない。 

 

2 利用者は、同一利用サービス内において複数のicアカウントを取得することはできない。ただし、センター所長が特に認めた場合は、この限りではない。

管理義務

第6条

icアカウントの利用によって行われた行為については、当該icアカウントの取得者が責任を負う。

 

2 icアカウントを貸借すること及びパスワードを開示することを禁止する。

有効期限

第7条

icアカウントの有効期限は、次に掲げるとおりとする。
 

  1. 学園の専任及び非常勤職員は、退職した年度の次年度末まで。 
  2. 大学の学部生、大学院生、専攻科生及び別科生は、卒業又は修了年度の次年度末まで。ただし、卒業又は修了以外で学籍を失った場合は、学籍を失った年度の末まで。 
  3. 大学の委託研修生、聴講生、研究生、交流学生及び科目等履修生並びに学園の設置する大学以外の学校の生徒は、学籍を失った年度の末まで。 
  4. その他、センター所長が適当と認めた者は、センター所長が定めた期限。 


2 センター事務室は、有効期限を過ぎた利用者のicアカウント及び利用者ファイルを、速やかに削除しなければならない。

遵守事項

第8条

ネットワーク利用規程第5条を準用する。

利用の停止

第9条

センター所長は、icアカウントの利用が前条に反すると認めた場合には、当該icアカウントの利用を一時停止することができる。

要領の改廃

この要領の改廃は、センター所長が行う。

附則

この要領は、平成17年4月1日から施行する。