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情報コンセント利用要領

平成17年2月14日制定

趣旨

第1条

この要領は、学校法人大東文化学園学術情報ネットワーク利用規程(以下「ネットワーク利用規程」という。)第4条第2項に基づき、学内に設置された情報コンセントを利用する場合に守るべき事項及び管理運用上必要な事項を定める。

情報コンセントの種類及び仕様

第2条

学内の情報コンセントの種類及び仕様は次のとおりとする。

タイプA

  1. Aは原則として一部屋に一つのサブネット(ネットマスク255.255.255.0)(以下「Aサブネット」という。)を割り当てる。IPアドレスは、プライベートIPアドレスを使用する。
  2. 各Aサブネット内を、A1サブネット及びA2サブネットに分ける。
  3. A1サブネットは、次の通信のみを許可する。
    1. A1サブネット内のIPアドレスから任意のIPアドレスへの通信
    2 . 前1.の応答通信
  4. A2サブネットは、他の学内ネットワークとの通信を制限しない。
  5. Aサブネットと学外との間の不要な通信は、許可しない。許可する通信は、次のとおりとし、学外との通信時には、ネットワークアドレス変換を行う。
    1. Aサブネット内のIPアドレスから任意のIPアドレスへの通信
    2. 前1.の応答通信

タイプB

  1. タイプAに準ずる。ただし、タイプBは、接続する機器のMACアドレスを登録した機器のみが通信できる。

タイプC

  1. タイプCは、stアカウント取得者のみが利用できる。stアカウントについては別に定める。
  2. タイプCには、プライベートIPアドレスを割り当てる。
  3. タイプCのネットワークと学外との間の不要な通信は、許可しない。許可する通信は、次のとおりとし、学外との通信時には、ネットワークアドレス変換を行う。
    1. タイプCに属するIPアドレスから任意のIPアドレスへの通信
    2. 前1.の応答通信

タイプD

  1. タイプDには、グローバルIPアドレスを割り当てる。
  2. タイプDのネットワークは、通信を制限しない。

情報コンセント管理者

第3条

情報コンセント管理者は、情報コンセントの設置された部屋の管理責任を持つ専任職員とする。
 

2 情報コンセント管理者は、当該情報コンセントの管理に責任を負うものとする。

3 情報コンセント管理者は、タイプBの情報コンセントを使用する場合、接続する機器のMACアドレスを記載した登録申請書を学園総合情報センター事務室(以下「センター事務室」という。)に提出しなければならない。

情報コンセントの管理

第4条

情報コンセントの種類は、センター事務室で定める。
 

2 情報コンセントの種類の変更を希望する情報コンセント管理者は、変更申請書をセンター事務室に提出し、許可を得なければならない。ただし、タイプDへの変更を除く。

3 タイプDへの変更を希望する情報コンセント管理者は、ネットワーク利用規程第八条第3項に基づき、利用申請書をネットワーク管理者に提出し、許可を得なければならない。また、申請事項を変更する場合及び利用を停止する場合の手続についても同様とする。

遵守事項

第5条

ネットワーク利用規程第5条を準用する。

要領の改廃

第6条

この要領の改廃は、学園情報化推進委員会において行う。

附則

この要領は、平成17年4月1日から施行する。