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stアカウント利用要領

平成17年2月14日制定

平成29年11月9日改正

平成30年5月21日改正

趣旨

第1条

この要領は、学校法人大東文化学園学術情報ネットワーク利用規程(以下「ネットワーク利用規程」という。)第8条第3項に基づき、学園総合情報センター事務室(以下「センター事務室」という。)が、インターネットサービスを利用するために設置したstアカウントの利用及び管理について、必要な事項を定める。

利用目的

第2条

stアカウントの利用は、学術研究及び教育を目的とするものに限る。

利用可能なサービス

第3条

stアカウントの取得により利用できるサービスは、次のとおりである。 


(1)実習教室システム(教室端末、教室プリンタ等)の利用
(2)Google社が提供するサービスの一部
(3)静的WWWページ公開
(4)学外からのVPN接続
(5)情報コンセントタイプCの利用
(6)DBポータルの利用(大学の教職員・学生のみ)
(7)無線LANの利用
(8)その他、学園総合情報センター所長(以下「センター所長」という)が許可したサービス

取得資格

第4条

stアカウントを取得できる者は、次の各号に掲げる者とする。

 

(1)学園の専任及び非常勤職員
(2)大学に在学中の学部生、大学院生、委託研修生、研究生、交流学生及び科目等履修生
(3)高校に在学中の生徒
(4)その他、センター所長が適当と認めた者

取得申請

第5条

前条(1)及び(2)・(3)に該当する者は、申請なしでstアカウントを取得できる。前条(4)に該当する者が、stアカウントの取得を希望する場合は、利用申請書をセンター所長に提出し、許可を得なければならない。 

 

2 利用者は、複数のstアカウントを取得することはできない。ただし、センター所長が特に認めた場合は、この限りではない。

管理義務

第6条

stアカウントの利用によって行われた行為については、当該stアカウントの取得者が責任を負う。

 

2 stアカウントを貸借すること及びパスワードを開示することを禁止する。

有効期限

第7条

stアカウントの有効期限は、次に掲げるとおりとする。
 

(1)学園の専任及び非常勤職員は、退職した年度の次年度末まで
(2)大学の学部生、大学院生は、「st卒業生アカウントの利用要領」による。
(3)大学の委託研修生、研究生、交流学生及び科目等履修生は、「st卒業生アカウントの利用要領」による。
(4)高校の生徒は、「st卒業生アカウントの利用要領」による。
(5)その他、センター所長が適当と認めた者は、センター所長が定めた期限。

2 センター事務室は、有効期限を過ぎた利用者のstアカウント及び利用者ファイルを、速やかに削除しなければならない。

遵守事項

第8条

学校法人大東文化学園学術情報ネットワーク利用規程第2章第5条を準用する。

利用の停止

第9条

センター所長は、stアカウントの利用が前条に反すると認めた場合には、当該stアカウントの利用を一時停止することができる。

 

2 センター所長は、stアカウントを使用したサービスにおいて、第8条に違反するデータ等を申告等により発見した場合には該当データの管理権限変更または削除を行うことができる。

stアカウントを使用したサービスの提供

第10条

stアカウントを使用したアカウント管理により、サービスの提供を希望する者は、使用申請書をセンター所長に提出し、許可を得なければならない。申請者は、学園の専任職員に限る。センター所長は、許可を与えたサービスを第3条に追記しなければならない。

要領の改廃

第11条

この要領の改廃は、センター所長が行う。

附則

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成29年11月09日)

この要領は、平成30年1月1日から施行する。

附則(平成30年5月21日)

この要領は、平成30年6月1日から施行する。