取得可能諸資格
司書・司書教諭について
1.司書・司書教諭について
司書とは
司書とは、「図書館法」に定められた図書館で働く専門職員です。図書館は、多様な要求に応じた学習・研究や調査を可能にするとともに情報化社会においては専門化した情報を容易かつ適確に提供する施設です。司書は、そこで図書館資料の収集、分類や整理、資料の貸し出し、情報の提供、読書案内、資料等の質問や相談、調査研究の援助などの専門的業務に携わります。
司書教諭とは
司書教諭は、小・中・高校などの学校図書館において専門的職務に携わる教育職員です。これらの学校には、「学校図書館法」で司書教諭を置くことが義務づけられています。司書教諭は、教育の現場で、児童・生徒に直接図書館の利用指導を行い、読書活動を通じて児童・生徒の人間性の育成を図るなど重要な役割を担うため、司書教諭の資格と同時に教員免許が必要とされます。
司書・司書教諭の資格を取得するには
司書・司書教諭の資格は、「図書館法」で規定されており、本学では、法で定める科目の単位を修得することにより資格を取得することができます。卒業と同時に「司書資格証書」(司書教諭は、文部科学省より「司書教諭講習修了証書」)が授与されます。
司書・司書教諭になるには

公立図書館や公立学校の職員は、身分上は地方公務員になります。したがって、図書館に専門職員として勤務を希望する場合は、それぞれの地方公共団体が実施する採用試験を受験する必要があります。 採用形態については、一般の行政、事務職員として採用され、図書館に配属される場合と、初めから司書として採用される場合があります。
また、最近では、たとえ司書にならなくても、司書の資格を有することを要件として、企業や研究所などの図書館・資料センターの採用試験が実施されることもあります。一般企業・銀行・NPO等でも各種の情報資料の整理及び情報提供の専門職として活躍する例も増えています。
2.履修要件
司書教諭資格を取得するには、小学校、中学校、高等学校のいずれかの教員免許状を取得することが要件になります。
3.資格証書の手続方法
資格証書の交付については、以下の手続きが必要となります。
(1)司書
資格証書の交付には、次のことが必要です。
- 司書資格の履修料の納付とコース登録を行っていること。
- 司書資格に必要な単位を修得していること。
これらの要件を満たした人に対して卒業と同時に大東文化大学が「司書資格証書」を授与します。
(2)司書教諭
所定の要件を満たし、東京学芸大学および文部科学省に資格付与のための申請手続きをした人に、文部科学省より「司書教諭講習修了証書」が交付されることになります。このことにより、はじめて司書教諭の資格を正式に取得したことになります。「司書教諭講習修了証書」の交付の申込みは、下記の2通りの方法があり、それぞれにガイダンスを開いて申請手続きを説明します。
- 4年次の7月初旬に申込みを行う方法
大学に2年以上在学し 62単位以上修得し、なおかつ、3年次修了の時点で司書教諭資格取得に必要な単位をすべて修得している人に対して行う申請方法です。
※この方式で申し込んだ場合は、卒業と同時に「司書教諭講習修了書」が交付される。②の場合より資格取得が1年早くなる。ただし、教員免許状の取得によりはじめて司書教諭の資格としての効力が生じる。 - 4年次の12月初旬に申込みを行う方法
4年次修了の時点で、司書教諭資格取得に必要なすべての単位を取得見込みの人に対して行う申請方法です。
※この方式で申込んだ場合は、卒業の1年後に資格取得となる。
学芸員について
1.学芸員について
学芸員とは
学芸員とは、博物館・資料館・文書館・美術館に勤務し、資料の収集や保管・展示、および調査研究、行事の開催や館の運営を担当する専門職員のことです。
学芸員の資格を取得するには
学芸員の資格は、「博物館法」で規定されており、本学では、卒業要件を満たし、かつ法で定める科目の単位を修得することにより、資格を取得することができます。
具体的には、学芸員課程関連科目を履修し、4年次に博物館で実習を行い、所定の単位を修得した人に対して、卒業と同時に「学芸員資格証書」が授与されます。
学芸員になるには

博物館は、歴史史料や考古史料、美術品など、扱う資料によってその種類が多岐にわたります。また、美術館・動物園・水族館・科学館なども法的には博物館に含まれます。従って、学芸員としての採用には、単にその資格を有するだけでなく、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学など、それぞれの専門分野での幅広い知識が必要とされます。将来学芸員を志望する学生は、所定の科目のみならず、各自が興味のある科目を履修すること、放送大学などで関連科目を学ぶこと、常日頃から博物館めぐりをすることなど、積極的に学ぶ姿勢を持ち、歴史的・文化的な視野を広げることが必要です。学芸員として仕事に就くためには、公立の場合は公務員の採用試験に合格することが必要となります。それ以外は、各館の個人採用の情報を収集して応募します。
2.博物館実習について
(1)実習の要件
4年次に「博物館実習2」を履修するには、3年次修了時において、博物館実習前提条件の単位を修得すること。
※詳細は、諸資格課程履修の手引きをご参照下さい。
(2)博物館実習費について
博物館実習を行うにあたり、実習日誌等の印刷代や実習館・教育委員会との連絡、渉外調整に係わる諸経費等として4年次当初に博物館実習費を納入します。
- 納入金額
- 5,000円
- 納入方法・期限
- 郵便振込にて4年次の5月中旬までに納入
※納入した経費は一切返却しないので充分注意して下さい。
※学内事前教育の一環として博物館の見学視察等を実施する時の費用は各自負担となります。
(3)実習までの概要
3年次 | 4月 | 「博物館実習受入館選定準備説明会」に出席(4年次に行う博物館実習の受入れ館の選定手続き等について説明) |
5月~9月 | 5月の連休・夏季休暇等を利用し、実習を希望する博物館の事前調査を行ない、博物館を訪問して受入の可否を確認する。 | |
9月末 | 「事前調査中間報告書」(上記の結果)に記入し、教職課程センター事務室に提出 | |
1月 | 個人面接実施(受入れ先未定者対象) | |
「博物館実習報告会」出席 | ||
4年次 | 4月 | 「博物館実習直前説明会」に出席し、博物館実習に臨む際の諸注意及び実習時に使用する実習日誌等関係書類を受け取る。 |
博物館実習費の納付 | ||
4月~ | 博物館実習実施 | |
1月 | 「博物館実習報告会」で実習報告(実習終了者全員) |
(4)実習についての注意
- 博物館のご厚意で実習を受け入れてもらうため、そのことを踏まえて実習を依頼し、実習に臨むこと。なお、受入れの際に小論文(400 字詰め原稿用紙5枚程度)を提出させ、実習生を選考決定する施設が増えているので、普段から学芸員を志望する理由やどんな学芸員をめざすのかなど、自分の考えをまとめ、表現する力を身につけておくこと。
- 博物館実習の時期等については受入れ側に一任となるが、夏期休暇中に実施されることが多い。実習期間中に就職活動等の都合で休むと実習は中止となるので注意すること。
社会教育士(養成課程)(令和2年4月1日施行)について
社会主事講習についてはこちら
1.社会教育士(養成課程)について
社会教育士とは
社会教育士は、令和2年4月1日から施行される「社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令」に基づく新たな資格です。
NPOや企業等の多様な主体と連携・協働して、社会教育施設における活動のみならず、環境や福祉、まちづくり等の社会の多様な分野における学習活動の支援を通じて人づくり・地域づくりに携わることが期待されています。
社会教育士(養成課程)と社会教育主事(任用資格)の違い
「社会教育主事」は公務員あるいは教員として一定期間勤務する事によって資格が認められておりましたが、「社会教育士」は大学が認可を受けて設置した必要単位を取得する事によって称号が与えられます。
社会教育士の資格を取得するには

本学では、卒業要件を満たし、社会教育士(養成課程)に定める科目の単位を修得することにより、資格を取得する事ができます。
2.社会教育実習について
(1)実習の要件
3年次に「社会教育実習1or2」を履修するには、2年次修了時点において
社会教育実習前提条件の単位を修得すること。
※詳細は、諸資格課程履修の手引きをご参照ください。
(2)社会教育実習費について
社会教育実習を行うにあたり、実習日誌等の印刷代や実習館・教育委員会との連絡、渉外調整に係わる諸経費等として3年次当初に社会教育実習費を納入します。
- 納入金額
- 5,000円
- 納入方法・期限
- 郵便振込にて3年次の5月末までに納入
※納入した経費は一切返却しないので充分注意して下さい。
※学内事前教育の一環として見学視察等を実施する時の費用は各自負担となります。
(3)実習までの概要
3年次 | 4月 | 「社会教育実習ガイダンス」に出席(3年次に行う社会教育実習の受入れ先の手続き、実習に臨む際の諸注意及び実習時に使用する実習日誌等関係書類の受取り) |
社会教育実習費の納付(〜5月末) | ||
9月〜12月 | 社会教育実習実施 |
※このスケジュールは予定のため、必ず掲示板またはDBポータルにて確認すること。
(4)実習についての注意
①実習先のご厚意で実習を受け入れてもらうため、そのことを踏まえて実習に臨むこと。なお、実習先については次のように予定している。
社会教育実習1 | 社会教育実習2 | |
近 隣 |
①富士見市鶴瀬公民館 (埼玉県富士見市羽沢3-23-10) ②川島町教育委員会 (埼玉県比企郡川島町大字下八ツ林870-1) ③東京朝鮮第三初級学校 (東京都板橋区大山西町67-1) |
⑤彩の国子ども・若者支援ネットワーク(埼玉県内アスポート施設) |
遠 方 | ④べてるの家 (北海道浦河郡浦河町築地3-5-21) |
- |
②社会教育実習の時期等については受入れ側と調整しているが、3年次9月〜12月に実施予定である。実習期間中に就職活動等の都合で休むと実習は中止となる場合があるので注意すること。
3.社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令の施行について
この度、「社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令」が、平成30年2月28日に公布され、令和2年4月1日から施行されることになりました。
大きな変更点は、以下の2点になります。
- 社会教育主事養成課程の科目及び単位数
- 社会教育士(養成課程)の称号の付与
また、この省令の公布に伴い、取得できる学部学科も異なりますので、「資格取得可能学部一覧」をご確認ください。
4.社会教育士ニューズレターについて
2020年9月より、社会教育士という資格や実習施設の紹介、社会教育の状況など、修得中の皆様により知っていただくためにニューズレターを発行しております。不定期ではありますが、よろしければこの機会にニューズレターをご一読ください。
もしお問い合わせなどありましたら、教職課程センター事務室(板橋)(03-5399-7320)までご連絡ください。
社会教育士・ニューズレター(創刊号~第5号)(2.39MB)
諸資格取得可能学科一覧(入学年度別)
2020年度以降入学生諸資格取得可能学科一覧(158KB)
2019年度入学生諸資格取得可能学科一覧(309KB)
2018年度入学生諸資格取得可能学科一覧(310KB)
諸資格課程カリキュラムツリー
2020年度以降入学生の諸資格カリキュラムツリー(666KB)
2019年度入学生の諸資格カリキュラムツリー(665KB)
2018年度以前入学生の諸資格カリキュラムツリー(1.4MB)