教育実習
教育実習について
教育実習は、教育職員免許法施行規則第6条の規程に基づき、教職につく学生が学校教育の場において大学で学んだ知識や理論を活かし、実地経験をするための必修科目です。実習生は、実習校の教育活動に参加し、教壇に立って授業する経験を得るだけでなく、教育活動の全般にわたって理解を深め、教員として必要な知識や技能や態度などを身につけることを目的としています。
Ⅰ 「教育実習」の受講資格
教育実習は、実習受入校の厚意と協力によって可能となっていることから、大学の責任ある指導と実習生の教職に就こうとする強い意志や姿勢が求められます。安易な気持ちで教育実習に臨むことは、結果として実習受入校の正常な教育活動を妨げ、多大な迷惑を及ぼす恐れがあるため、本学では次の事項を教育実習の条件として設けています。
- 教育職員に従事するという明確な将来計画を持っている者。
- 教員採用試験を受験する者。
- 教職課程履修料(35,000円)を納入していること。
- 4年生・本学卒業の科目等履修生で許可された者及び他大学卒業の科目等履修生で別に定める条件を満たす者。
- 心身ともに健康で教員として適格(人物・学力)と認められる者。
- 3年次終了時において条件科目の単位を修得していること。
※条件科目・・・学科や入学年次によって異なります。詳細は、1年次で配布する諸資格履修の手引きを確認してください。
- 3年次と4年次に実施される「事前指導」をすべて受けていること。
- 教育実習費(7,500円)を3年次に納入していること。
- 大学における定期健康診断を受診した者(4年次)。
- 伝染病の恐れのある疾病等のない者。
- 国・公・私立学校の正常な教育活動を妨げる恐れのない者。
- 教育実習校の教育方針に従い、その指導監督のもとに誠実にかつ意欲的に実習する者。
- 上記以外に、各所属学科で定める実習可能基準がある場合はそれを満たしていること。
Ⅱ 「教育実習」の内容
教育実習は、「事前指導」、「実習校実習」、「事後指導」からなる一貫した指導の下で行われます。特に、「事前指導」と「事後指導」は、実習校での実習の事前・事後の指導を通して、教育実習の目的の達成をより確かなものにするために行うものです。したがって、これらをすべて受講しなければ、教育実習の単位認定を行うことができませんので注意してださい。
「事前指導」と「事後指導」の内容はつぎのとおりです。
(1)「事前指導」の概要
「事前指導」は4年次に学外で教育実習を行うにあたり、学校現場で求められる必要不可欠な基礎的・基本的な事柄を確実に身につけることを主たるねらいとして実施しています。これは、現場経験のある教員による授業で、3年次の前期ないし後期に6回と、4年次の当初(4月ごろ予定)に1回の全7回行います。
(2)「事後指導」の概要
教育実習の「事後指導」は、教育実習を通して学んだことを、教育実習前の自己の教育観、学校観や子ども観等と対比し整理することによって、今後の課題を認識し、その後の大学での教育や研究に十分役立つようにすることがねらいです。「事後指導」の方法等については、学科毎にそれぞれで実施するため、詳細は4年次の6月中に教職課程センター事務室の掲示板で周知します。
なお、この「事後指導」を受けないと教育実習の単位認定を行うことが出来ませんので、注意してください。
Ⅲ 教育実習校の選定と内諾
教育実習校は、実習を希望する学生の出身校であることを原則としています。教育実習校はあくまでも自己開拓ですので積極的に2年次の春休みに実習校を訪問し、受入依頼(口頭)を済ませてください。3年次(教育実習の前年度)には、内諾書類を持参し、再度実習校を訪問し、内諾回答書を得るなど、所定の手続きを完了していなければなりません。なお、留学、就職試験等を理由に、直前で教育実習辞退又は延期をすることができません。明確な意志をもって教育実習に臨んでください。
(1)実習校の種類(校種)
教育実習校を選定する場合、以下のとおりです。
- 小学校免許状のみ取得する場合は小学校で実習してください。
- 幼稚園免許状のみ取得する場合は幼稚園で実習してください。
- 中学校免許状のみ取得する場合は中学校で実習してください。
- 高等学校免許状のみ取得する場合は高等学校で実習してください。
- 小学校と幼稚園両方の免許状を取得する場合は、小学校・幼稚園のいずれでも可能であるが、将来小学校教員を目指す者は小学校での実習が望ましい。
- 中学校と高等学校両方の免許状を取得する場合は、中学校と高等学校の教育実習単位数
(中学校5単位・高等学校3単位)が違うため中学校で実習してください。ただし、高等学校において中学校実習同様に教育実習期間として3週間の受け入れをしてもらえる場合は、高等学校での実習でも可能とします。
※公立の教員採用試験を受験する際、受験資格として中・高両方の教員免許状を義務づける地方自治体が多くなっています。また私学の場合でも、中・高一貫教育の流れを受け両方の教員免許状を所持していることを必須とするところが増えつつあります。
(2)教育実習時期
実習時期は、実習校及び所管教育委員会が年間教育計画に合わせて決定するので、個人的な希望は認められない場合もありますが、可能な限り前期(5月~6月)に教育実習ができるよう受入の依頼をしてください。⇒ 4年次後期に「教職実践演習」(必修)があるため、教育実習と重ならないよう前期に実習を依頼。(7月の前期試験期間も除きます)。
実習期間:
小学校・幼稚園 | 4週間 |
---|---|
中学校 | 3週間 (※学校によっては4週間の場合もある) |
高等学校 | 2週間 (※学校によっては3・4週間の場合もある) |
※中学校、高等学校両方の免許状取得希望者は、必ず3週間の教育実習をしてください。
(3)教育実習教科・教壇実習時間
- 教育実習教科
幼稚園 全内容 小学校 全教科 中学校 国語・英語・中国語・社会・保健体育のうち自学科で取得できる教員免許状の1教科 高等学校 国語・書道・英語・中国語・地理歴史(日本史・世界史・地理)・公民(現代社会・倫理・政治経済)・商業・情報・保健体育のうち自学科で取得できる教員免許状の1教科 - 教壇実習時間
教壇実習をできれば小学校は14時間以上、中・高等学校は6時間以上(中学校はできれば10時間以上)行えるようにお願いをしてください。 -
「海外留学」を希望する場合
教育実習を希望する者で、海外留学を希望している者は、事前に教職課程センター事務室で相談してください。教育実習手続きが終了していないと4年次に教育実習が不可能となります。また、4年次後期の留学は「教職実践演習」(4年次後期必修科目)と重なるため、上記同様、教職課程センター事務室に事前に相談をしてください。
Ⅳ 注意事項
(1)教育実習辞退について
過去、実習校決定後、或いは依頼中に教育実習を辞退するケースがありました。そうした行動は、受け入れ校に年間授業計画の変更・教員配置など多大な迷惑をかけ、また、次年度以降の実習生依頼に大きな支障をきたすことになります。原則、実習の辞退は認められませんので、十分に気を付けて下さい。
なお、実習期間中の企業説明会への出席や企業面接などの就職活動等は一切認められないので十分注意してください。
(2)教育実習に係る諸手続の変更について
次のような場合は、速やかに教職課程センター事務室に届け出て下さい。
- 住所・電話番号等を変更したとき。
- 予め、予定されていた実習期間が実習校の都合で変更されたとき。(年度が改まってから実習期間が変更されるケースもあります。)
- 病気等によりやむを得ず教育実習を辞退することとなったとき。