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教育実習

教育実習は、将来教職を志望する学生が大学で学んだ知識や理論を活かし、学校教育の場において実地経験をするための必修科目です。

実習生は実習校の教育活動に参加し、教壇に立って授業する経験を得るだけでなく教育活動の全般にわたって理解を深め、教員として必要な知識・技能や態度などを身につけることを目的としています。

1「教育実習」の内容

教育実習は、「事前指導」もしくは「教育実習1」(大学内での事前指導)と「教育実習2」(実習校での実習)、「事後指導」からなります。

事後指導は正式科目ではありませんが、教育実習の目標達成をより確かなものにするために行うものです。

 

「事前指導」(3年次)

<対象>幼稚園、小学校の課程を履修する学生
現場経験のある教員による授業で、3年次の前期ないし後期の土曜日に数回分行います。また、3年次に行う事前指導終了後、担当教員よりレポート課題が出されます。その採点結果は、教育実習の最終評価に加味されます。

 

「教育実習1」(3年次・大学内での事前指導)

<対象>中学校、高等学校の課程を履修する学生
事前指導として行われる、大学教員による正課授業です。各自が履修する、授業の時間割上で実施します。

 

「事前指導」(4年次)

<対象>全学生
4年次の教育実習前に実施します。教育実習での注意点や、教育実習に対する心構えを指導します。
詳細は教職課程センター事務室から周知します。

 

「事後指導」

教育実習を通して学んだことを教育実習前の自己の教育観、学校観や子ども観等と対比し整理することによって、今後の課題を認識し、その後の大学での教育や研究に十分役立つようにすることがねらいです。

2「教育実習」の受講資格

※以下の内容は2022年度以前に入学の学生が対象です。2023年度以降に入学の学生は『諸資格課程履修の手引』及び2年次に行われる教育実習準備ガイダンスの内容を参考にしてください。

 

教育実習は、実習受入校の厚意と協力によって可能となっていることから、大学の責任ある指導と実習生の教職に就こうとする強い意志や姿勢が求められます。安易な気持ちで教育実習に臨むことは、結果として実習受入校の正常な教育活動を妨げ、多大な迷惑を及ぼす恐れがあるため、本学では次の事項を教育実習の条件として設けています。

 

(1)教育職に従事するという明確な将来計画を持っている者

(2)教員採用試験を受験する者

(3)本学に教職課程履修料(35,000円)を納入していること

(4)4年生・本学卒業の科目等履修生で許可された者及び他大学卒業の科目等履修生で別に定める条件を満たす者

(5)3年次終了時において教育実習前提科目の単位を修得していること
   ※教育実習前提科目・・・学科や入学年次によって異なります。詳細は1年次に配布する『諸資格課程履修の手引』で確認してください。

(6)3年次、4年次に実施される「事前指導」をすべて受けていること。

(7)本学に教育実習費(7,500円)を3年次に納入していること

(8)4年次の学内での定期健康診断を受診した者

3 教育実習校の選定と内諾

教育実習校はあくまでも自己開拓です。2年次の春休みに実習を希望する学校へ電話し、受入依頼(口頭)を済ませてください。3年次(教育実習の前年度)には、実習校を訪問し内諾の回答書を得るなど、所定の手続きに進みます。

なお、留学や就職試験等を理由に、実習開始直前や実習期間中に実習を辞退又は延期することはできません。明確な意志をもって教育実習に臨んでください。

 

(1)実習校の種類(校種)

①取得希望の免許状が1つの場合は免許状の校種と同じ学校で実習を行うこと。
 小学校免許状のみ取得する場合は小学校
 幼稚園免許状のみ取得する場合は幼稚園
 中学校免許状のみ取得する場合は中学校
 高等学校免許状のみ取得する場合は高等学校

②小学校と幼稚園両方の免許状を取得する場合は、小学校・幼稚園のいずれでも可能だが、将来小学校教員を目指す者は小学校での実習が望ましい。

③中学校と高等学校両方の免許状を取得する場合は、中学校と高等学校の教育実習単位数(=必要な実習時間数)が違うため中学校で実習すること。
 ただし、高等学校において中学校実習同様に3週間の受け入れをしてもらえる場合は高等学校での実習も可とする。

 ※公立の教員採用試験を受験する際、受験資格として中・高両方の教員免許状を義務づける地方自治体が多くなっています。

  また私学の場合でも、中・高一貫教育の流れを受け両方の教員免許状を所持していることを必須とするところが増えつつあります。

④小学校と中学校両方の免許状の取得をする場合(副免許取得者)は、小学校と中学校それぞれで実習を行うこと(原則主免許が前期、副免許が後期となる)。
 

 

(2)教育実習時期と期間

実習時期は実習校及び所管の教育委員会により決定されるため、個人的な希望は認められない場合もありますが、可能な限り前期(5月~6月)に教育実習ができるよう受入の依頼を行う(大学の試験期間を除く)⇒ 4年次後期の「教職実践演習」(必修)が教育実習と重ならないようにするため。

実習期間

取得する免許校種 必要な実習数週
幼稚園・小学校 4週間
中学校 3週間(学校によっては4週間の場合もある)
高等学校 2週間(学校によっては3・4週間の場合もある

※中学校・高等学校両方の免許状取得希望者は、必ず3週間の教育実習を行うこと。 

 

(3)教育実習教科・教壇実習時間

教育実習教科

幼稚園 全内容
小学校 全教科
中学校 国語・英語・中国語・社会・保健体育・理科のうち自学科で取得できる教員免許状の1教科
高等学校 国語・書道・英語・中国語・地理歴史(日本史・世界史・地理)・公民(現代社会・倫理・政治経済)・商業・保健体育・理科のうち自学科で取得できる教員免許状の1教科

 

教壇実習時間
教壇実習は可能な限り小学校は14時間以上、中学・高等学校は6時間以上行わせていただけるよ依頼してください。

4 注意事項

(1)海外留学を希望する場合
教育実習に加えて海外留学を希望する場合は、事前に教職課程センター事務室に相談してください。留学時期によって履修スケジュールが変わり、4年次に教育実習が不可能となるケースがあります。また、4年次後期の留学は「教職実践演習」(4年次後期必修科目)と重なるため注意が必要です。

 

(2)教育実習辞退について
過去に、実習校決定後、或いは依頼中に教育実習を辞退するケースがありました。そうした行動は、受け入れ校に年間授業計画や教員配置の変更をはじめ多大な迷惑をかけることになります。また、次年度以降の実習生依頼に大きな支障をきたすことになります。特別な事情がない限り実習の辞退は認められませんので十分に気を付けて下さい。なお、実習期間中の企業説明会への出席や企業面接などの就職活動等は一切認められません。

 

(3)教育実習に係る諸手続の変更について
次のような場合は、速やかに教職課程センター事務室に届け出て下さい。

●住所・電話番号等を変更したとき
●予定されていた実習期間が実習校の都合で変更されたとき(年度が改まってから実習期間が変更されるケースもあります。)
●病気等によりやむを得ず教育実習を辞退せざるを得なくなったとき