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日本語学科

日本語教師を志す皆さんへ(外国語学部・日本語教師養成課程)

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 日本語教師になるために、どのような資格が必要か皆さんはご存知でしょうか。

 

 実は、厳密に言うと、日本語教師のための資格はありません。弁護士や医師であれば、どういう形であれ資格をもたない人が弁護士業務や医療行為をすると違法です。また、塾や予備校ではなく、正規の学校(幼稚園、小・中学校、高等学校)で教諭として教壇に立つためには教員免許が必要です。このような意味での資格は、日本語教師にはありません。

 だからといって、日本語教師として何のトレーニングも受けていない人が、よい日本語教師になれるわけではありません。何より、日本語教師として職を得ようとするなら、そのようなトレーニングを受け、十分な能力や技術をもつという証明があるほうが有利なことは言うまでもありません。

 さらに、2016年(平成28年)7月22日に策定された出入国在留管理庁「日本語教育機関の告示基準」により、留学生を受け入れることのできる日本語学校(これを「告示校」と呼びます)では、教師は必ず正式なトレーニングを受けた者でなければならないことになりました。トレーニングを受けていない日本語教師が教えること自体は違法行為ではありませんが、そのような教師が教える日本語学校の学生には、在留資格(ビザ)が与えられないことになりました。

 在留資格をすでに得ている外国人向けの日本語教室なら、この決まりは関係ありません。しかし、日本語学校の学生の多くは、日本語を学ぶために来日する留学生です。留学生を学生として迎えることができなければ、日本語学校として存続することは難しいでしょう。つまり、日本国内で日本語教師として職を得ようとするなら、名実ともに日本語教師としての「資格」が求められることになったわけです。

 

 大東文化大学外国語学部の日本語学科、中国語学科および英語学科では、将来日本語教師を志し、そのための「資格」を得たいと考える皆さんのために、2019年度より日本語教師養成課程を設けています。特に、日本語学科では、日本語教育学に関連する科目を多めに履修すれば、ほぼ卒業要件の範囲で、2016年基準に定めるイまたはロに相当する日本語教師養成課程修了の証明が得られるようカリキュラムが設計されています。中国語学科および英語学科でも、それぞれ所定の科目を履修することでロに相当する証明が得られます。

 

【参考】日本語教育機関の告示基準(2016年7月22日策定)の抜粋
〔校長,教員,事務職員〕
十三 全ての教員が,次のいずれかに該当する者であること。
イ 大学(短期大学を除く。以下この号において同じ。)又は大学院において日本語教育に関する教育課程を履修して所定の単位を修得し,かつ,当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者
ロ 大学又は大学院において日本語教育に関する科目の単位を26単位以上修得し,かつ,当該大学を卒業し又は当該大学院の課程を修了した者

 

 課程修了のためにどのような科目が必要になるかは、入学時に交付される外国語学部の『履修の手引き』を参照してください。また、2006年度から2018年度までに入学した方(日本語学科の学生に限る)については、日本語学科として設定した日本語教師養成科目群を履修した場合、卒業と同時に同科目群を履修したことを示す証明書を発行しています。また、2005年以前に入学した方についても、履修内容によって入学当時の文化庁基準に基づいた証明書を発行できる場合があります(詳しくは、外国語学部事務室にお問い合わせください)。

 

(FJKK)