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大東文化大学 学生災害見舞金について

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本学では、学生または学生の主たる家計維持者若しくは学費支弁者が、天災、地変その他の災害に罹災したことによって学業の継続が困難となった者に対し、経済的援助を行うことにより、以後の修学を支援することを目的に見舞金を給付する大東文化大学学生災害見舞金制度を設けています。

1. 対象者:正規の学生を対象とします。ただし申請年度に給付奨学金、スポーツ奨学金、特別修学支援金を受給した学生、奨学金留学により海外留学中の学生、外国人留学生で学修奨励費を受けた学生、休学中の学生は対象外となる場合があります。

2. 申請対象となる事由:学生または学生の主たる家計維持者もしくは学費支弁者の居住する地域が、次のいずれかに該当し、住居または家財(家屋等)が損害を受けたことにより、学生の学業継続に困難が生じているか、または生じる恐れがあると認められる場合。

①台風、突風、竜巻、高潮、高波など

②豪雨、洪水、崖崩れ、土砂崩れ、岩石の落下その他土地の陥没や隆起など

③豪雪、風雪など

④地震、津波、噴火、落雷など

⑤火災、破裂・爆発、消火作業による冠水・破壊など

⑥外部からの物体の落下・飛来、車両の飛び込みなど

3. 支給額: 被害状況に応じて、10,000円から学費全額相当額まで

(1)家屋等の全損壊または全焼損(70%以上の損失)
→学費等の全額免除、または学費等の全額相当額の見舞金
(2)家屋等の半損壊または半焼損(50%以上70%未満の損失)
→学費等の半額免除、または学費等の半額相当額の見舞金
(3)家屋等の一部損壊若しくは一部焼損(30%以上50%未満の損失)または床上浸水等により家屋等に損害
→100,000円の見舞金
(4)家屋等の一部損壊若しくは一部焼損(30%未満の損失)または床下浸水等により家屋等に損害
→50,000円の見舞金
(5)上記(1)から(4)に定めるもののほか、家屋等に損害が発生
→10,000円の見舞金 

(別表)

罹災証明書  

被害の程度

損害割合 

    

全壊 

  50%以上   
    

大規模半壊

 40%以上 
50%未満

 

中規模半壊

30%以上

40%未満

        

半壊

20%以上

30%未満

準半壊

10%以上

20%未満

準半壊に至らない

(一部損壊)

10%未満

学生災害見舞金

支給金額

学費等の全額相当額

/半額相当額の支給

または免除

 100,000円  

 50,000円      

※申請には、市区町村役場が発行する罹災証明書が必要となります。
※罹災届出証明書(家屋損壊の記載有の場合に限る。)の場合は3.支給額(5)10,000円の見舞金支給となります。

申請には市区町村役場から発行される罹災証明書が必要になります。詳細は、「大東文化大学学生災害見舞金申請要項」をご覧ください。