Campus Life

障がい学生支援

障がい学生支援について

本学では、『大東文化大学障がいのある学生支援のガイドライン』に基づき、障がいや疾病等により修学上の困難がある場合に、状況を確認のうえ、各学部・研究科等と連携しながら必要な支援(合理的配慮)を実施しています。障がい等のある学生が、障がいのない学生と同じように学修や研究に取り組めるよう、環境調整をはじめとする修学支援を行います。

支援を希望する方へ

受験生の方

障がいがあり、本学の受験を考えている方は下記ページをご確認ください。

在学生の方

支援実施までの流れは以下の通りです。困っていることがあれば、ひとりで悩まず、まずは所属するキャンパスの学生支援課へご相談ください。

  • ① 相談
    障がいや疾病等により修学上困っていることがありましたら、まずは所属キャンパスの学生支援課に相談に来てください。
  • ② 面談
    担当職員が学生本人に、障がいや疾病の状況、困難に感じていること、希望している支援内容などについて確認を行います。
  • ③ 申請
    「合理的配慮申請書」と「診断書」もしくは「障害者手帳」などの書類を学生支援課に提出していただきます。
  • ④ 支援内容の検討・決定
    学生本人と、所属する学科の教員・学科事務担当者・学生支援課担当者にて面談を行い、状況を確認しながら支援内容について話し合います。双方の合意が得られれば、授業配慮文書の発行など支援内容が決まります。
  • ⑤ 伝達・支援の実施
    授業配慮文書は、原則、学生本人が各授業担当教員へ提出し、障がいや疾病の状況や支援内容などについても直接伝えることになります。
  • ⑥ フォローアップ
    学期毎に修学状況や支援内容などの振り返りを行い、必要に応じて見直しを行います。また、障がいの状況や授業形態の変更に際しても、学生の意見を尊重し、関連部署と連携して柔軟に対応します。

申請受付期限について

相談受付から配慮文書発行までは3週間程度かかります。また、下記のとおり学期毎に申請期限を設けていますので、時間に余裕をもってご相談ください。

  • 前学期
    申請期限:6月20日
    学科教員等との面談期限:6月末日
  • 後学期
    申請期限:11月20日
    学科教員等との面談期限:11月末日
  • 申請期限を過ぎた場合は、次の学期から支援が開始されます(相談はいつでも受け付けています)。

障がい別配慮事例

さまざまな障がい・疾病等に対し、これまでに行われてきた支援や配慮例を紹介しています。

学生ボランティア(有償)の募集について(在学生の方へ)

ボランティア(有償)を希望される方は下記ページをご確認ください。

大東文化大学障がいのある学生支援のガイドライン

2024年3月11日制定

  1. 基本方針
    大東文化大学は、教育の理念として「アジアから世界へ―多文化共生を目指す新しい価値の不断の創造―」を掲げています。「共生」は、異なる民族や文化のあいだのことだけではなく、さまざま個性を持った人間同士の共生も含みます。この理念を学生生活全体のなかで実現することを基本方針としています。障がいのある学生も、ダイバーシティ(多様性)を大切にする教育や大学運営の重要な一員です。
    また、DAITO VISION 2033では「多様な学習者の学びの意欲にこたえ、学生生活全般にわたる支援を拡充する」ことを目標に掲げ、「障がいなど様々なニーズを持つ学生への支援の拡充」を推進します。現代社会では、インクルーシブエデュケーションの考え方や実践が広がっています。
    これらに基づき、本学は障がいのある学生一人ひとりの個性を尊重し、その多様なニーズに適切に応えることを通して、障がいのある学生が、障がいのない学生と共生しつつ、同等の教育を受けることができるようサポートし、自立して学生生活に参加できるよう支援します。
    障がい学生支援分室、診療所・保健室、学生相談室をはじめとする学生支援センターは、全学の教職員、そしてボランティア学生と協力して障がいのある学生をサポートしていきます。ボランティア活動は学生にとって自らが学ぶ機会となっており、引き続きこの活動を推進していくとともに、学内外の関連諸機関との連携を強め、障がいのある学生への支援をより質の高いものにしていくことを目指します。
  2. 支援体制
    学生支援センターは、障がいのある学生の支援に求められる体制、方策、設備等を検討、協議し、全学的な取り組みを推進します。また、必要に応じて関係する部署、所属学部・学科及び研究科・専攻とも連携・協力し、修学環境の整備に努めます。相談・受付窓口は、各キャンパスの学生支援課とします。
  3. 支援の対象者
    支援の対象は、本学に在籍する学部生、大学院生、交換留学生(国内・国外)、科目等履修生、研究生、及び本学に入学を希望する障がいのある方とします。対象となる障がいの範囲は、身体障害、精神障害(発達障害含む)、知的障害、その他の心身の機能に障害がある者で、障害者手帳や医師の診断書等の根拠資料のある方とします。
  4. 支援の範囲
    原則として、以下の内容について支援するものとします。
    ①入学試験に関する支援(受験時等)
    ②修学に関する支援(授業や試験等)
    ③キャリアに関する支援(就職相談や説明会等)
    ④学校行事に関する支援(入学式や卒業式等)
    ⑤その他、必要と思われる支援
  5. 支援の方法や評価
    入学試験においては、学習成果等を適切に評価することを前提にしつつ、個々の状況に応じて試験時間の延長や別室受験、解答方法の変更等に対応します。授業時の支援においては、授業の本質(内容・目標)を変えることなく、必要かつ合理的な範囲で実施方法を工夫する等、学習環境を整えます(机椅子等の什器、支援機器の活用、授業に関する情報へのアクセス含む)。試験においては、学修成果等を適切に評価することを前提にしつつ、個々の状況に応じて試験時間の延長や別室受験、解答方法の変更等に対応します。レポートや発表等、試験以外の課題においては、学修成果を適切に評価できるように提出や発表の形式等の相談に応じます。成績評価においては、教育目標や他の学生との公平性を損なうような評価基準の変更や、合格基準を下げる等の対応はできません。
  6. 手続き
    支援を希望する方は、まずは各キャンパスの学生支援課までご相談ください。所定の申請書及び障害者手帳や医師の診断書等の根拠資料を提出していただきます。申請内容に基づき、申請者が所属する学部・学科(研究科・専攻)の教員及び学部事務室職員、関連する部署、教職員等と連携・協力しながら、建設的対話を通じて合理的配慮内容を検討し、申請者との合意形成を得たうえで支援内容を決定します。
  7. 支援内容の見直し
    修学に関する支援を行った場合には、半期に一度、支援内容等について変更がないかの確認を行い、必要に応じて見直しを行います。また、障がいの状態の変化や授業形態の変更に際しても、申請者の意見を尊重し柔軟に対応します。
  8. 不服申し立て
    支援申請者が、合理的配慮の提供内容について疑義や不服がある場合、また差別的取扱いを受けていると考えた場合、原則として建設的対話による合意形成によって解決を図ります。ただし、解決に至らない場合には、学生支援センター所長に申し立てることができます。
  9. 改廃
    本ガイドラインの改廃は、学生支援センター運営委員会にて審議し、大学評議会において報告します。

大学全体の支援体制図

本学における支援体制は、障がいのある学生に対する修学及び学生生活の支援を行うことです。学生の大学生活が充実するように、学生支援センターが各学部教授会・学部事務室などをはじめ、各教職員と学生ボランティア(有償)と相互に連携を図りながら、以下の支援体制図に準じた支援を行っています。

支援体制図

支援に関するお問い合わせ

学生支援センター
板橋キャンパス1号館1階

東松山学生支援課
東松山キャンパス管理棟1階

※受付時間 平日9:00-17:00(11:20-12:20除く)/土曜9:00-12:00