学生生活/Campus Life
高等教育の修学支援新制度
高等教育の修学支援新制度の趣旨
本学は、国の「高等教育の修学支援新制度(授業料等減免・給付型奨学金)」の対象校として認定されました。
本制度は、意欲と能力のある若者が経済的理由により進学及び修学の継続を断念することのないよう、原則として返還義務のない、国費を財源とした奨学金が支給される制度です。授業料等の減免と毎月の給付奨学金を同時に受けることができます。授業料等の減免とは、学費のうち授業料分を減額する制度です。また新入生は、併せて入学金の減免を受けることができます(入学金減免は上限26万円まで、入学後3ヶ月以内の期限までに申請を行った者が対象)。
なお、本制度は学部生のみ対象(院生は対象外)です。
1. 支給および減免金額
※給付奨学金自宅通学欄の()内金額は生活保護を受けている生計維持者と同居している方及び社会的養護に該当する方
2. 支援対象者の要件(基準)
- 学業等に係る基準 ※以下のいずれかに該当すること
≪1年次≫
- a. 高等学校等における評定平均値が3.5以上であること、又は、入試の成績が入学者の上位1/2の範囲に属すること
- b. 高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
- c. 学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること
- a. GPA(平均成績)が上位1/2以上であること(学科・学年ごと)
- b. 修得単位数が標準単位数以上であり、かつ学修意欲を有していることが学修計画書により確認できること
- 家計に係る基準
日本学生支援機構に提出されたマイナンバー等で申込者と生計維持者の住民税情報を取得し判定が行われます。目安の収入基準は、以下のURLよりご確認下さい。 - 入学時期
高等学校等を初めて卒業(修了)した日の属する年度の翌年度末日から大学等へ入学した日までの期間が2年を経過していない人等。 - 在留資格等に係る基準(日本国籍でない場合)
- a. 法定特別永住者
- b. 永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者である人
- c. 定住者であって日本に永住する意思がある人
- d. 家族滞在のうち、一定の要件を満たす人(詳細はお問い合わせ下さい)
3. 募集説明・申請手続き等スケジュール
在学生への定期採用は、4月と9月に行われます。募集時期に学生支援センターより、主にDBポータルを通じて学生へ周知・連絡をします。本制度では、原則、授業料等減免制度と給付奨学金の両方に申請をします。
対象者 | 募集スケジュール | |
---|---|---|
予約採用 | 新入生のうち高校時 予約手続き済の学生 |
4月上旬…申請受付 5月上旬…申請受付 支援開始(4月申請完了者) 6月中旬…支援開始(5月申請完了者) |
定期採用 | 在学生 | 4月上旬…募集案内・申請書類配布 4月下旬…申請受付 6月中旬…結果発表 |
二次採用 | 9月上旬…募集案内・申請書類配布 9月中旬…申請受付 11月中旬…結果発表 |
4. 学費について
≪新入生≫
高校時に予約手続き済みの方、入学後に本制度の申込を予定している方は、入学手続きの際は、入学金及び前期分のみ学費を納入してください。採否が決定し、採用手続きが完了した後に減免相当額を還付します。後期学費の納付書は、10月以降、授業料減免を反映させてから郵送します。
≪新規に申し込む在学生≫
学費の納付書は3月下旬以降(後期分納の場合は9月上旬)に送付されますが、本制度の申込を予定している方は、採否が決定するまで、4月の定期採用の場合は前期・後期学費、9月の二次採用の場合は後期学費の納入をしないでください。採否が決定し、授業料の減免を反映させてから再度、納付書を郵送します。不採用の場合には、お手元にある納付書の金額で納入ください。※すでに納入された方は別途対応いたします。
≪すでに採用されている在学生≫
学費の納付書は、前期分は5月以降、後期分は10月以降に、授業料の減免を反映させて郵送します。学費は半期ごとに納入していただきます。
5. 継続のための審査・手続きについて
継続して支援を受けるために、年2回の審査(適格認定)及び年間を通じて行う手続きがあります。
- 在籍報告
在籍状況や通学形態などについて、定期的に報告を求めます。 - 適格認定(家計基準)
毎年夏に、日本学生支援機構が学生本人と生計維持者の所得情報を確認し、家計基準による支援区分の見直しを行います。 - 適格認定(学業成績)
毎年度末、学業成績等の基準に関する判定により、支援の継続可否が審査されます。
6. 制度の詳細について(対象者要件や継続審査要件)
高等教育の修学支援金新制度に関する詳細は文部科学省及び日本学生支援機構HPをご覧ください。
家計急変を理由として奨学金受給をお考えの方
「高等教育の修学支援新制度」においては、予期できない事由により家計が急変した場合でも一定の学業基準、家計基準を満たせば「給付奨学金」や「授業料等の減免」を受けることができます。
家計急変の申込は随時受付しています。(原則、事由発生より3ヶ月以内の申込)