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大東文化大学 特別修学支援金について

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本学では、学生の主たる家計維持者または学費支弁者が何らかの事由により、経済的に困窮し、修学の継続が困難となった者に対して、返還義務のない修学支援金を給付する制度を設けています。

 

1. 支 給 額 :50万円(一人につき毎年度1回)
 
2. 給付人数:学部および大学院を合わせて毎年度30名以内
 
3. 給付対象:以下の事由のいずれかに該当し、経済的困窮により修学継続が困難になった正規の学生を対象とします。ただし給付奨学金、スポーツ奨学金のいずれかを給付された者は対象外となります。
※高等教育の修学支援新制度に申請中の者または採用されている者は給付の対象とならない場合があります。
  ①主たる家計維持者または学費支弁者の死亡
  ②主たる家計維持者または学費支弁者の離別
  ③主たる家計維持者または学費支弁者の破産
  ④企業等の倒産、業績不振等の理由による主たる家計維持者または学費支弁者の解雇もしくは退職
   または著しい収入の減少※(自己都合、定年による退職は除く)
 
4. 申請方法:申請希望の学生は、まずは自身が所属する校舎の学生支援課へ連絡してください。
 事由、事由発生時期、家族構成や家計、奨学金受給状況などを聞き取ります。申請書類は聞き取り後に別途ご案内します。
 
 

詳細は、「大東文化大学特別修学支援金申請要項」をご覧ください。