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2022年度 大東文化大学 特別修学支援金について

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本学では、学生の主たる家計維持者または学費支弁者が何らかの事由により、経済的に困窮し、修学の継続が困難となった者に対して、返還義務のない修学支援金を給付する制度を設けています。

 

1. 支 給 額 :50万円(一人につき毎年度1回)
 
2. 給付人数:学部および大学院を合わせて毎年度30名以内
 
3. 給付対象:以下の事由のいずれかに該当し、経済的困窮により修学継続が困難になった正規の学生を対象とします。ただし給付奨学金、スポーツ奨学金のいずれかを給付された者は対象外となります。
 
①主たる家計維持者または学費支弁者の死亡
②主たる家計維持者または学費支弁者の離別
③主たる家計維持者または学費支弁者の破産
④企業等の倒産、業績不振等の理由による主たる家計維持者または学費支弁者の解雇もしくは退職または著しい収入の減少※(自己都合、定年による退職は除く)
 
※新型コロナウイルス感染症の影響による減収の場合は、以下の所得条件Ⓐ及びⒷを満たしていること。
Ⓐ父母または父母に代わり家計を支える者の2021年及び2022年の年間収入・所得(税込)の合計金額(2022年は見込み額)が、給与所得者にあっては841万円以下、給与所得者以外の者にあっては355万円以下であること。給与収入と事業所得の両方がある者は、合算した見込み金額が841万円以下であること。
Ⓑ主たる家計維持者に対し、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少があった者を支援対象として、国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書(持続化給付金、緊急小口支援、厚生年金保険料・労働保険料の納付猶予、国税地方税の猶予など、高等教育の修学支援新制度の例に準ずる)が提出できる者。または、新型コロナウイルス感染症の影響による主たる家計維持者一人の2022年の所得見込み額が2021年の所得金額と比較し、1/2以下となっている者。
 
〈注意〉
・公的支援の受給証明書は2022年3月以降に受給したものを対象とします。
・主たる家計維持者とは一般的に収入・所得金額が多い方をいいます。

 

詳細は、「2022年度大東文化大学特別修学支援金申請要項」をご覧ください。