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留学生卒業生

新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な卒業生・修了生の在留諸申請の取扱いについて

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卒業・修了をしたが帰国が困難な留学生について、ビザ有効期限が切れた場合には「短期滞在(3ヶ月以下)」等を付与する措置がとられていましたが、新たにアルバイトなどの資格外活動が可能な「特定活動(6か月)」の在留資格を付与する措置について文部科学省、及び出入国在留管理庁より連絡がありました。
 

ポイント


・「特定活動(6か月)」は中長期在留者となるため在留カードが交付される。
・「特定活動(6か月)」ではアルバイトが可能となる。
・基準日(4/27)において短期滞在者等であった方のうち、基準日前において住民基本台帳に

   記録されており、基準日後において再度住民基本台帳に記録された場合、特別定額給付金

  (10万円)の対象となる。

・申請手続きは書類の基本的に郵送のみの受付となる。
 ※郵送による申請手続き対象者は窓口での申請受付は不可
・郵送受付期間の締め切りは2020年6月30日(火)必着
 ※受付期間延長となる場合は出入国在留管理庁HPで周知する

手続き方法

申請手続きの方法、必要書類、郵送先などについては以下のPDFをご確認ください。