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公益通報制度について

窓口設置の目的

学校法人大東文化学園は、本学園における法令等違反行為の早期発見とその是正ならびにそれらの未然防止を図り、本学園の健全な経営と教育研究体制の維持発展に資するため、公益通報の窓口を設置しています。

規程等

通報の対象となる事実

法令、寄附行為、学園諸規則、学園各部署内規もしくは学園各部署申合せまたはその他これに類する諸規則に違反する行為

通報することができる人

通報することができる人は次の(1)~(8)のいずれかに該当する方です。
(1) 本学園の理事長、理事、監事および評議員
(2) 本学園の理事長、理事、監事および評議員であった者
(3) 本学園が設置する学校等に勤務する教育職員、事務職員、医療職員等で、本学園と雇用関係にある者
(4) 本学園が設置する学校等に勤務する教育職員、事務職員、医療職員等で、本学園と雇用関係にあった者
(5) 派遣契約その他の労務供給契約に基づき、本学園の業務に従事する者および従事していた者
(6) 本学園の取引先に雇用される者および雇用されていた者
(7) 本学園が設置する学校等において研究指導、教育、保育を受けまたはその講座等を受講するすべての者およびそれらの保護者
(8) 過去において、本学園が設置する学校等において研究指導、教育、保育を受けまたはその講座等を受講していたすべての者およびそれらの保護者

通報の対象となる人

通報の対象となる人は、次の(1)~(6)のいずれかに該当する方です。
(1) 本学園の理事長、理事、監事および評議員
(2) 本学園の理事長、理事、監事および評議員であった者
(3) 本学園が設置する学校等に勤務する教育職員、事務職員、医療職員等で、本学園と雇用関係にある者
(4) 本学園が設置する学校等に勤務する教育職員、事務職員、医療職員等で、本学園と雇用関係にあった者
(5) 派遣契約その他の労務供給契約に基づき、本学園の業務に従事する者および従事していた者
(6) 本学園の取引先に雇用される者および雇用されていた者

窓口の設置場所

総務課、東松山庶務課、至高法律事務所(外部機関)

通報の方法

口頭、電話、電子メール、FAXまたは文書で受け付けます。 以下にある公益通報受付シートに記入して、下記のいずれかの窓口にご提出ください。
公益通報専用送信フォームからの通報も可能です。

koueki@ic.daito.ac.jp


総務課

FAX:03-5399-7310

〒175-8571 東京都板橋区高島平1-9-1
学校法人大東文化学園 総務課 法務・コンプライアンス担当

東松山庶務課

FAX:0493-31-1505

〒355-8501 埼玉県東松山市岩殿560
学校法人大東文化学園 東松山庶務課 公益通報担当

至高法律事務所(外部機関)

FAX:03-5209-3804

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-4-8 NCO神田須田町3F
至高法律事務所 大東文化学園公益通報担当

公益通報者等(通報者および調査協力者)の保護

正当な公益通報者等が、このことを理由に不利益な取扱いを受けることはありません。
万一、不利益が生じた場合には、回復措置を講じます。

禁止する通報

次に掲げる通報を行ってはいけません。

  •  虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他の不正を目的とする通報
  •  個人の私生活を乱したり、プライバシーを著しく侵害することを目的とする通報
  •  他人の業務等に支障を及ぼすことを目的とする通報

調査の結果、悪意による虚偽の公益通報であると判断したときは、そのことについて当該公益通報者およびその公益通報者が所属する当該部局の長(または関係機関の長)に通知するとともに、当該公益通報者に対しては、必要な措置を講じます。