Education & Research

公的研究費等・研究活動における不正対応

公的研究費等の不正防止に対する取り組み

大東文化大学
不正防止対策基本方針

 

大東文化大学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(令和3年2月1日改正文部科学大臣決定)にもとづき、公的研究費に関連する「大東文化大学公的研究費の適正管理に関する規程」及び「大東文化大学公的研究資金の支出管理に関する取扱要領」を改正しました。規程の改正により、最高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者、コンプライアンス推進副責任者の役割と責任を明確にするとともに、「誓約書」の徴収により、日ごろより不正防止に取り組むことを意識づけました。研究者には、e-Learnigによりコンプライアンス教育、事務職員により執行説明会の参加を義務化することにより、公的研究費への理解、不正に対する認識を高めるようにしました。又、公的研究費に関連する規程類等を公開することにより、本学の運営・管理体制について情報発信いたしました。 大東文化大学は、不正防止の骨子となる不正防止計画を定め、公的研究費の運営・管理について透明性と信頼を確保し、「東西文化の融合」と「新たな文化の創造」という建学の精神に則り、教育・研究を通じ、文化の発展と人類の幸福、そして世界の平和に貢献するという方針に沿い、最高管理責任者である学長のリーダーシップのもと、不断なる不正使用の防止に努めてまいります。

令和3年10月1日
大東文化大学・学長

1、機関内の責任体系について

  1. 全学を統括し、公的研究費の運営・管理について最高責任を負う者(最高管理責任者)を学長とします。
  2. 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について全学を統括する実質的な責任と権限を持つ者(統括管理責任者)を学務局長および副学長とします。
  3. 学内の各部局等における公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者(コンプライアンス推進責任者)を各学部長、書道研究所所長、東洋研究所所長、国際交流センター所長等とします。
  4. コンプライアンス責任者を補佐する役割を担う者(コンプライアンス推進副責任者)を、各学科主任、教務主任、と研究推進室事務長とします。

2、適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

  1. 本学における公的研究費の使用ルールについては、毎年度見直しを行い、公的研究費を使用する教員を中心対象とした説明会で周知をしております。またその際に、公的研究費の事務処理に関する構成員の権限と責任についても説明します。
  2. 公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員(教員、事務職員双方)を対象にしたコンプライアンス教育を実施します。その際には受講後のアンケートにより受講者の理解度を把握します。
  3. 公的研究費にかかる告発等(学内外からの不正の疑いの指摘や、本人からの申し出など)を受け付ける窓口を設置しております。

3、不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

  1. 例えば予算執行の特定の時期への偏りや、公的研究費による非常勤雇用者の雇用管理を実質研究室任せにしているなど、不正を発生させる要因を把握・整理し、不正防止計画を策定しました。
  2. 最高管理責任者が率先して、不正防止計画を実施します。

4、研究費の適正な運営・管理活動

  1. 公的研究費を執行している案件について、研究費の執行状況を事務と当該教員とで共有します。研究遂行に遅れがみられる場合などは事務から計画の再確認や、執行を促します。
  2. 適正な執行をはかるため、事務局による全件検収を実施しています。
  3. 不正な取引に関与した業者がいた場合の処分方針を、「大東文化大学公的研究費の支出管理に関する取扱要領」で定めています。取引業者の皆様にはこちらの内容を理解いただいたうえで、不正取引を行わない旨を明記した誓約書の提出を依頼しております。

5、公的研究費の使用方法などについての窓口設置 (相談・告発窓口)

【学内】研究推進室

板橋キャンパス

〒175-8571東京都板橋区高島平1-9-1 研究推進室

東松山キャンパス

〒355-8501埼玉県東松山市岩殿560 研究推進室東松山分室

E-mail(共通)

【外部機関】至高法律事務所(外部機関)

問い合わせ先:至高法律事務所 大東文化学園担当

〒101-0041東京都千代田区神田須田町1-4-8NCO神田須田町3F

03-5209-3801
/ FAX 03-5209-3804

  1. 公的研究費の事務処理手続及び使用ルール等に関する相談については、研究推進室までお問い合わせください。
  2. 公的研究費の不正使用(例、カラ謝金、カラ出張、プール金)については、研究推進室又は至高法律事務所 大東文化学園担当までください。口頭、電話、電子メール、FAXまたは文書で受付けます。以下にある告発受付シートに記入してください。
  3. 正当な告発者等が、このことを理由に不利益な取扱いを受けることはありません。万一、不利益を生じた場合には回復措置を講じます。
  4. 次に掲げる告発を行ってはいけません。
    • 虚偽の告発、他人を誹謗中傷する告発その他の不正を目的とする告発
    • 個人の私生活を乱したり、プライバシーを著しく侵害することを目的とする告発
    • 他人の業務等に支障を及ぼすことを目的とする告発
    調査の結果、悪意による虚偽の告発であると判断したときは、そのことについて当該告発者およびその告発者が所属する当該部局の長(または関係機関の長)に通知するとともに、当該告発者に対しては、必要な措置を講じます。

6、モニタリングの在り方

公的研究費の使用に対し効果的な内部監査ができる体制を整備し、毎年実施しております。

 (文部科学省 研究振興局振興企画課)

研究活動上の不正行為への対応

大東文化大学
研究における
不正行為への対応について

 

大東文化大学では、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン(平成26年8月26日文部科学大臣決定)」にもとづき、研究活動における不正行為に関連する「大東文化大学研究活動の不正行為に関する規程」を改正しました。この改正により、研究倫理教育の責任者及び体制を明確化にし、全教員及び研究に携わる職員を対象に研究倫理教育を実施しました。また、公的研究費の不正使用と同様に、研究者からは研究活動における不正行為を行わない旨の「誓約書」を徴しました。加えて、昨今の研究活動における不正行為を鑑み、研究者には実験の再現性を確認できるよう、研究データの保存・開示、実験・観察ノート等の記録媒体の作成(方法等を含む)を義務付けます。その他、研究活動における不正行為認定までのプロセス、不正行為が認定された場合の公表内容、懲戒の手続を明らかにしました。その内容も、例えば不正行為認定プロセスの中で異議申し立てができるよう改めるなど、従前より慎重且つ迅速に対応できるよう定めました。大東文化大学は、研究活動における不正行為の責任は研究者個人だけに帰属するものではなく、組織全体の責任であるとし、一つの組織として未然に防ぐことが大切であると考えます。今後も研究倫理教育責任者である学長のリーダーシップのもと、不正行為が発生しないよう、さらなる体制整備に努めてまいります。

令和3年10月1日
大東文化大学・学長

1、機関内の責任体系について

  1. 全学を統括し、研究活動における不正行為に対する責任について最高責任を負う者(研究倫理教育責任者)を学長とします。
  2. 研究倫理教育責任者を補佐し、研究活動における不正行為に対する責任について全学を統括する実質的な責任と権限を持つ者(研究倫理教育副責任者)を学務局長および副学長とします。
  3. 学内の各部局等における研究活動における不正行為に対する責任について実質的な責任と権限を持つ者(研究倫理推進責任者)を各学部長、書道研究所所長、東洋研究所所長、国際交流センター所長等とします。
  4. 研究倫理推進責任者を補佐する役割を担う者(研究倫理推進副責任者)を、各学科主任、専攻主任、教務主任及び事務長とします。

2、研究活動における不正行為についての窓口設置 (相談・告発窓口)

【学内】研究推進室

板橋キャンパス

〒175-8571東京都板橋区高島平1-9-1 研究推進室

東松山キャンパス

〒355-8501埼玉県東松山市岩殿560 研究推進室東松山分室

E-mail(共通)

【外部機関】至高法律事務所(外部機関)

至高法律事務所 大東文化学園担当

〒101-0041東京都千代田区神田須田町1-4-8

03-5209-3801
/ FAX 03-5209-3804

  1. 研究活動における不正行為(例、捏造、改ざん、盗用、二重投稿、不適切なオーサーシップ)については、研究推進室又は至高法律事務所 大東文化学園担当までお願いいたします。口頭、電話、電子メール、FAXまたは文書で受付けます。以下にある告発受付シートに記入してください。
  2. 正当な告発者等が、このことを理由に不利益な取扱いを受けることはありません。万一、不利益を生じた場合には回復措置を講じます。
  3. 次に掲げる告発を行ってはいけません。
    • 虚偽の告発、他人を誹謗中傷する告発その他の不正を目的とする告発
    • 個人の私生活を乱したり、プライバシーを著しく侵害することを目的とする告発
    • 他人の業務等に支障を及ぼすことを目的とする告発
    調査の結果、悪意による虚偽の告発であると判断したときは、そのことについて当該告発者およびその告発者が所属する当該部局の長(または関係機関の長)に通知するとともに、告発者に対しては、必要な措置を講じます。

3、研究倫理ガイドライン

文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づき、すべての研究機関は所属する教員・学生に対して研究倫理教育を行なうことが求められております。そこで本学は「大東文化大学研究活動の不正行為に関する規程」の中で研究倫理教育について定め、これに基づき学生手帳「研究倫理ガイドライン」の全学配布により対応することといたしました。
又「大東文化大学研究者の行動規範」では、学生・院生についても「研究者」の一人であると位置付けており、論文・レポート等の執筆時において、ねつ造・改ざん・盗用等の不正行為を行わないこと、又、研究費を適正に使用することを求めています。
このガイドラインは、上記規範をわかりやすく類型化し、みなさんが研究活動を正しく進めるためのノウハウをまとめています。
ぜひご一読ください。

4、研究倫理パンフレット

5、規程、関連機関サイト等

(文部科学省 科学技術・学術政策局人材政策課)