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安全保障輸出管理委員会

  外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)に基づき、本学における安全保障輸出管理を適切に実施するために令和3年10月1日に「大東文化大学安全保障輸出管理規程」が施行されました。
 安全保障輸出管理(安全保障貿易管理と称する場合も有ります)とは、⽇本を含む国際的な平和及び安全の維持を⽬的として、武器や軍事転⽤可能な技術や貨物(物品)が、⽇本及び国際的な平和と安全を脅かすおそれのある国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐために「技術の提供」や「貨物の輸出」を管理することです。
「武器や軍事転⽤可能な技術や貨物」とは基本的に化学物質の生成、先端素材の開発や性能強化に関する研究、機械の性能向上など自然科学・工学系の研究および研究に必要な貨物(物品)が対象となります。
 「技術の提供」とは外国人に対しての指導、研究会や学会での発表、意見交換、電話、電子メールの送信、インターネット経由のファイル交換、共用データベースへの掲載、書面の送付、記憶媒体の送付、マニュアル・図面・データ等の供与及び装置等の供与に伴う技術・プログラムの提供などが含まれます。また、外国人(留学生・研究者・教員・訪問者等)の受け入れについても対象となっていることに注意が必要です。
 「貨物の輸出」については、外国への試料・サンプルの送付、装置等の送付、そしてそれらの携行が含まれます。
 人文社会科学分野の研究においては、安全保障輸出管理の対象となる可能性は低いのですが、考古学等で地中探査を行うための合成開口レーダーを外国に持ち出す場合等が対象になるケースもあります。また、市販の一般的なPCを海外出張の際に携行する場合は問題ありませんが、高速演算機能や暗号化技術が組み込まれた高スペックなPCや付属品がある場合は対象になるケースもありますので注意が必要です。該当するか否かはPCメーカーのWebページで確認できます。

 

「リスト規制」について

  外為法に基づく輸出規制は、「リスト規制」と「キャッチオール規制」から構成されており、これらの規制に該当する「技術の提供」や「貨物の輸出」は、経済産業⼤⾂の事前の許可が必要となります。本学の安全保障輸出管理委員会では定期的に「リスト規制」の対象となっている物品を海外に持ち出す予定はあるか、リスト規制の対象となっている技術の研究を実施しているか(実施する予定も含む)について調査しております。該当する場合は必ず研究推進室にご連絡ください。「【別表】大東文化大学 慎重な審査が必要となる研究分野一覧」を載せておりますので、併せてご確認ください。
 
*リスト規制とは
 「提供しようとする技術」⼜は「輸出しようとする貨物」が軍事転⽤可能な⾼度な技術や貨物として政省令で定められている、いわゆるリスト規制品⽬に該当する場合には、相⼿先にかかわらず経済産業⼤⾂の事前の許可が必要になります。「①兵器そのもの」、「②兵器もしくはその⼀部に直接的⼜は間接的に利⽤可能な高い性能を持つ汎⽤品・技術」がリストに特定されており、具体的には、品⽬が外為令別表及び輸出令別表第1に、仕様(スペック)が貨物等省令に規定されています。
 安全保障輸出管理リスト規制表:
(貨物・技術の合体マトリクス表Excel版をダウンロードしてください。)

「キャッチオール規制」について

 「キャッチオール規制」については、リスト規制品目以外の全ての技術や貨物(⾷品、⽊材等を除く)が対象となっています。外国に持ち出す貨物、外国人に提供する技術が「使⽤⽤途が兵器開発等に⽤いられるものか」や「需要者が⼤量破壊兵器等の開発等を行ったことがあるか」等を大学で確認し、⼤量破壊兵器等や通常兵器の開発等に⽤いられるおそれがあると大学が知った場合及び経済産業省から許可申請をすべき旨の通知を受けた場合には、経済産業⼤⾂の事前の許可が必要になります。以下のいずれかに該当する(可能性がある)場合は研究推進室にご連絡ください。

 

 

  1. ①提供する技術、輸出する貨物の相手先又は受入予定者の出身組織が、外国ユーザーリストに掲載されている。
    https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law05.html#user-list 
  2. 提供する技術、輸出する貨物の仕向地又は受入予定者の出身国が、懸念国(イラン、イラク、北朝鮮)又は国連武器禁輸国・地域(アフガニスタン、中央アフリカ、コンゴ民主共和国、イラク、レバノン、リビア、北朝鮮、ソマリア、南スーダン、スーダン)である。
  3. 提供する技術、輸出する貨物の相手先又は受入予定者の出身組織が、HP等の公表情報及び入手した情報から、大量破壊兵器等(核兵器・化学兵器・生物兵器・ロケット・無人航空機)若しくは通常兵器、又はこれらに使用される技術的に高度な材料・部品・製品の開発等(開発、製造、使用又は所蔵をいう。以下同じ。)に関与している、又は過去関与していた疑いがある。
  4. 提供する技術、輸出する貨物が、HP等の公表情報及び入手した情報から、大量破壊兵器等若しくは通常兵器、又はこれらに使用される技術的に高度な材料・部品・製品の開発等に用いられる疑いがある。
  5. 提供する技術、輸出する貨物が、HP等の公表情報及び入手した情報から、核融合に関する研究、核燃料物質や原子炉等の開発等に用いられる疑いがある。
  6. 提供する技術、輸出する貨物が、HP等の公表情報及び入手した情報から、外国の軍若しくは警察又はこれらの者から委託を受けた者により、化学物質・微生物・毒素の開発等又は宇宙に関する研究に用いられる疑いがある。
  7. 受入予定者が留学生の場合において、その留学費用につき、出身国政府の国費又は出身国の機関・組織(民間企業・組織を含む)による財政的支援を受けている、又は受ける予定がある。
  8. 受入予定者が留学生の場合において、その者が将来出身国に帰国し、軍事関連部門や軍需企業に就職する予定がある、又は就職する希望を持っていることを、今までの連絡から知っている。
  9. 受入予定者の過去の研究内容等が、大量破壊兵器等又は通常兵器の開発等である疑いがある。
  10. その他、相手先や用途について、安全保障輸出管理上の懸念情報を有している。

 なお、上記の①~⑩のいずれかに該当しても、外為法の例外規定として定められている「公知の技術の提供である」、「基礎科学分野の研究活動における技術の提供である」の両方又はどちらかの場合は規制に該当しない場合があります。また、相手先が安全保障輸出管理を厳格に実施しているホワイト国(アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国)の場合は規制の対象にならない場合もあります。様々な条件がございますので、繰り返しになりますが、①~⑩のいずれかに該当する場合は自身で判断せず、研究推進室にご連絡ください。

申請から取引許可までの流れについて

  1. 研究者→研究推進室 詳細なヒアリング
  2. 研究者→研究推進室 研究者が事前確認シートを記入し、研究推進室に提出
  3. 研究推進室→安全保障輸出統括責任者 事前確認シートを元に取引審査が必要かどうか判断(不要な場合は取引可)
  4. 研究推進室→研究者 研究者へ各種書類(審査票など)の記載を依頼
  5. 研究者→研究推進室 研究者が各種書類を研究推進室に提出
  6. 研究推進室→安全保障輸出統括責任者 詳細な情報を元に取引審査を実施(場合によっては経済産業省に許可申請)
  7. 研究推進室→研究者 研究者へ判定結果を通知

規程・様式集

参考URL