
研究科・コース紹介/Graduate school
経済学研究科
学位論文審査基準
修士論文に係る評価に当たっての基準
(1)修士論文審査委員会(審査委員の体制)
修士論文の審査および最終試験の実施は、学位規則第8条第1項の規定により、経済学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)において選出された3名以上の教員で構成される修士論文審査委員会が行うものとする。
修士論文審査委員会は、指導教授を主査とし、修士論文の内容に関連のある科目を担任する経済学研究科の教員2名以上をもって組織する。
(2)修士論文の審査・評価基準等(審査の方法、学位論文が満たすべき水準)
修士論文審査委員会は、提出された修士論文について査読を行い、その後最終試験にあたる口頭試問または必要に応じて筆記試験を実施し、修論審査委員の合議によって評価を決定して、研究科委員会に報告する。
研究科委員会は、前項の規定による修士論文審査委員会の評価報告に基づき、修士の学位認定の判定を行う。
提出された修士論文の審査および最終試験については、大学院学則に定める経済学研究科の教育研究上の目的に基づき、次の各号に掲げる項目を主要な審査および評価項目として、公正かつ慎重に行うものとする。
一 論文審査・評価項目
- 当該研究領域における修士としての十分な知識を修得し、問題を的確に把握し、解明する能力を身につけていること(研究分野に関する知識の適切性)。
- 研究テーマの設定が申請された学位に対して妥当なものであり、論文作成にあたっての問題意識が明確であること(研究テーマの適切性)。
- 論文の記述(本文、図、表、引用文献など)が十分かつ適切であり、結論に至るまで首尾一貫した論理構成になっていること(研究内容の適切性、論旨の一貫性・明晰性)。
- 設定したテーマの研究に関して適切な研究方法、調査・実験方法あるいは論証方法を採用し、それに則って具体的な分析・考察がなされていること(研究手法・内容の適切性)。
- 論文その他文献等の不適切な引用および盗用、データ等の改ざん・捏造または偽造、剽窃など、学術論文を作成するうえで不正な行為がないこと(学問上の倫理性)。
- 当該研究領域の理論的見地または実証的見地からみて、独自の価値を有するものとなっていること(研究の独創性)。
- 外国語文献読解や外国における調査が必要とされるテーマについては、その文献読解や調査研究に必要となる外国語能力が十分なレベルに達していること(比較研究等の的確性)。
- 関連情報の調査・収集能力および関連情報の読解能力の2つの観点において、現行法制度・政策を正確に把握する能力が形成されていること(現状把握の的確性)。
- 現行法制度・政策の問題点の的確な整理、その問題点に関する状況の把握およびその問題点の解決に向けた現実的な提言の提示の3つの観点において、実践的問題解決能力が身に付いていること(制度・政策への提案)。
二 調査研究報告書(リサーチペーパー)審査・評価項目
- 当該研究領域における修士としての十分な知識を修得し、問題を的確に把握し、解明する能力を身につけていること(研究分野に関する知識の適切性)。
- 研究テーマの設定が申請された学位に対して妥当なものであり、報告書作成にあたっての問題意識が明確であること(研究テーマの適切性)。
- 報告書の記述(本文、図、表、引用、文献表など)が十分かつ適切であり、結論に至るまで首尾一貫した論理構成になっていること(研究内容の適切性、論旨の一貫性・明晰性)。
- 設定したテーマの研究に関して適切な研究方法、調査・実験方法あるいは論証方法を採用し、それに則って具体的な分析・考察がなされていること(研究手法・内容の適切性)。
- 論文その他文献等の不適切な引用および盗用、データ等の改ざん・捏造または偽造、剽窃など、研究報告書を作成するうえで不正な行為がないこと(学問上の倫理性)。
- 職歴と関連する専門分野でテーマ設定し、調査により入手した資料・データに基づいて、関連情報を正確に把握できていること(関連情報等の的確性)。
- 問題点の的確な整理、その問題点に関する状況の把握および検証結果の評価の3つの観点において、実践的問題解決能力が身に付いていること(問題解決能力の醸成)。
博士論文に係る評価に当たっての基準
(1)博士論文審査委員会(審査委員の体制)
博士論文の審査等は、学位規則第7条第1項の規定により、研究科委員会において選出された3名以上の教員によって構成される博士論文審査委員会が行うものとする。
博士論文審査委員会は、当該博士論文の内容に関連する専門領域の科目を担任する経済学研究科の教授または准教授(特任教授、特任准教授および客員教授を含む。)をもって組織する。
(2)博士論文の審査・評価基準等(審査の方法、学位論文が満たすべき水準)
評価の決定および報告(審査の方法)
博士論文審査委員会は、提出された博士論文について査読を行い、その後最終試験にあたる口頭試問または必要に応じて筆記試験を実施し、博論審査委員の合議によって評価を決定する。
博士論文審査委員会は、博士論文の審査等が終了したときには、直ちに博士論文の内容の要旨並びに博士論文の審査および最終試験の結果報告書に、学位授与の可否の意見書を添付して、研究科委員会に文書で報告しなければならない。
研究科委員会は、博士論文審査委員会からの評価報告に基づいて、博士論文および最終試験の合否判定について審議する。
博士論文の審査基準等(学位論文が満たすべき水準)
博士論文の審査および最終試験については、大学院学則に定める経済学研究科の教育研究上の目的に基づき、次の各号に掲げる項目を主要な審査および評価項目として、公正かつ慎重に行うものとする。
- 研究目的、研究対象および研究方法が明瞭であり、独自の価値(研究の独創性)を有していること。
- 研究の位置づけ、学会、社会等への貢献内容などが明確であること。
- 論文の体系性と一貫性が確保されていること。
- 文献等の参照範囲が適切であり、学問上の倫理性が保持されていること。
- 論文の記述が明瞭であり、論旨が首尾一貫し、明確であること。
- 研究分野に関する高度な専門知識と見識を備えていること。