Graduate school

法学研究科

学位論文審査基準

学位論文審査基準

審査概要

 法学研究科では、学位論文の審査および最終試験または学力の確認を行うため、学位論文に関連する専門分野の科目を担当する教員で構成する審査委員会を設置します。

 審査委員会は、主査1名、副査2名から構成され、高度に専門的な見地から審査を行います。博士課程前期課程および博士課程後期課程の在籍者の審査の場合は、指導教員が主査となり、学位論文の内容に関連のある科目を担当している教員2名が副査となります。博士課程に在籍しない者が博士学位の授与を申請した場合は、論文の内容に最も関連する科目を担当する教員が主査となり、その他関連のある科目を担当している教員2名が副査となります。

審査方法

1 審査委員会は、学位論文の審査において、以下の観点から評価を行います。

修士論文の審査基準

修士論文の審査にあたっては、以下に掲げる各項目を、主たる審査項目として考慮する。

  • (1)研究テーマの設定の妥当性
  • (2)論文構成(章・節建て)の適切性
  • (3)先行研究処理の適切性
  • (4)論旨の一貫性と明確性
  • (5)理論的かつ実証的な分析の厳密性
  • (6)注表記、引用、参考文献の妥当性

リサーチペーパーの審査基準

リサーチペーパーの審査にあたっては、修士論文の審査基準に準ずる。

博士論文の審査基準

博士論文の審査にあたっては、以下に掲げる各項目を、主たる審査項目として考慮する。

  • (1)研究テーマの設定の独創性
  • (2)研究の学問的意義
  • (3)論文の体系性
  • (4)先行研究の網羅的調査と妥当性
  • (5)理論的かつ実証的な分析の厳密性
  • (6)論旨の一貫性と明確性
  • (7)表現、注表記、引用及び文献参照の適切性

この他、

  • 修士論文の審査においては、広い視野にたって、精深な学識を修め、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を有していると認められるかどうか。
  • 博士論文の審査においては、専攻分野について研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を有していると認められるかどうか。

以上を総合的に審査し、S、A、B、C、Dで評価します。

2 研究科委員会は、審査委員会の報告を踏まえて審議を行います。博士課程前期課程および博士課程後期課程の在籍者については、学位論文および最終試験ならびに課程修了の可否について、博士課程に在籍しない者が博士学位の授与を申請した場合は、学位論文および学力の確認の可否について審議します。これらの審議を経て、最終的に学位授与の可否について議決します。